在学期間は、当該課程の修業年限の2倍を越えることができない。
病気その他の理由により引き続き2月以上修学できない者は、学長の許可を得て、休学することができる。休学は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合は、学長の許可を得て、1年を限度として、引き続き休学することができる。休業期間は、通算して博士前期課程にあっては2年、博士後期課程にあっては3年を超えることができない。休学期間は、これを在学期間に算入しない。ただし、復学により休学期間が2月に満たないときは、その期間は在学したものとみなす。