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○香川大学学位規則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条の規定に基づき、香川大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めることを目的とする。

(学位の種類)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。

(学士の学位授与の要件)

第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。

(修士の学位授与の要件)

第4条 修士の学位は、本学大学院の修士課程又は博士課程の前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)を修了した者に授与する。

(博士の学位授与の要件)

第5条 博士の学位は、本学大学院の博士課程又は博士課程の後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)を修了した者に授与する。

2 前項に規定するもののほか、博士の学位は、本学に博士の学位論文を提出し、本学大学院の行う論文の審査に合格し