○香川大学保健管理センター規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学組織規則第20条第2項の規定に基づき、香川大学保健管理センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)における保健管理に関する専門的業務を一体的に行い、学生及び職員の心身の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 定期及び臨時の健康診断
(2) 健康相談及び応急措置
(3) 健康診断の事後措置等健康の保持増進について必要な指導
(4) 環境衛生及び感染症の予防についての指導援助
(5) 保健計画の立案についての指導援助
(6) 保健管理の充実向上のための調査研究
(7) 前各号に掲げる事項に係る点検?評価及び改善に関すること。
(8) その他健康の保持増進について必要な専門的業務
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 教授、准教授及び講師
(3) 技術職員
(4) その他必要な職員
2 センターに、副所長を置くことができる。
(所長)
第5条 所長の任命は、本学専任教授の中から、学長が行う。
2 所長は、センターの業務を掌理する。
3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該所長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、所長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(所長の選考時期)
第6条 所長の選考は、次の各号の1に該当する場合に行う。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員となったとき。
(副所長)
第6条の2 副所長の任命は、センター主担当教員の中から、所長の推薦に基づき、学長が行う。
2 副所長は、所長の業務を補佐する。
3 副所長の任期については、第5条第3項の規定を準用する。この場合において、「所長」を「副所長」と読み替えるものとする。
(センター主担当教員)
第7条 センター主担当教員の任命は、学長が行う。
2 センター主担当教員候補者の教育研究業績の審査について、学長から付託された場合は、第8条に定める運営委員会がこれを行い、その結果を学長に報告する。
(運営委員会)
第8条 センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(分室)
第9条 センターに、医学部分室、創造工学部分室及び農学部分室(以下「分室」という。)を置く。
2 分室においては、第3条に定める業務のうち、所長の命ずる業務を行う。
(事務)
第10条 センターに関する事務は、教育?学生支援部学生生活支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 所長の任命については、香川大学?香川医科大学統合協議会(平成15年7月18日)の合意に基づき行うものとする。
3 初代の所長は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日に香川大学保健管理センター所長であった者とする。
4 初代の所長の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成17年9月30日までとする。
附則(平成17年6月23日)
この規則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月13日)
この規則は、平成19年11月13日から施行する。
附則(平成26年9月26日)
この規則は、平成26年9月26日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日)
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附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)
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附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年6月24日)
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