○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 採用(第6条―第10条)
第2章の2 評価(第10条の2)
第3章 異動
第1節 昇任及び降任(第11条、第12条)
第2節 配置換?出向等(第13条―第15条)
第3節 休職(第16条―第20条)
第4章 退職及び解雇
第1節 退職(第21条―第25条)
第2節 解雇(第26条―第30条)
第5章 給与(第31条)
第6章 退職手当(第32条)
第7章 服務
第1節 職員の責務?遵守事項(第33条―第37条)
第2節 兼業(第38条―第40条)
第3節 知的財産権(第41条)
第8章 勤務時間、休日及び休暇
第1節 勤務時間(第42条―第52条)
第2節 休日及び休暇(第53条―第62条)
第9章 出張及び研修(第63条、第64条)
第10章 表彰及び制裁
第1節 表彰(第65条、第66条)
第2節 懲戒等(第67条―第70条)
第3節 損害賠償(第71条)
第11章 安全衛生及び災害補償
第1節 安全衛生(第72条―第78条)
第2節 災害補償(第79条―第80条の2)
第12章 福利?厚生(第81条)
第13章 苦情処理(第82条)
第14章 削除
第15章 雑則(第87条の2、第88条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)の自治を旨として職員の人事、労働条件、服務等について定め、大学における学術研究、教育、医療及び大学経営の諸活動が秩序をもって、自由闊達に展開されることを目的とする。
(1) 職員 大学法人に雇用された全ての者
(2) 大学教員 職員のうち、教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教及び助手の職にある者
(3) 附属学校教員 職員のうち、教育学部附属小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(高松園舎を含む。)の教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭の職にある者
(1) 期間を定めて雇用する常勤職員 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学任期付職員就業規則
(2) 期間及び日給額、時間給額又は月給額を定めて雇用する常時勤務を要しない非常勤職員 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学非常勤職員就業規則、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学医学部附属病院非常勤医師就業規則及び欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学再採用職員就業規則
(3) 日給額又は時間給額を定めて雇用する常時勤務を要しない非常勤職員(前号の非常勤職員を除く。) 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学非常勤職員(第3号)就業規則及び欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学医学部附属病院非常勤医師(第3号)就業規則
(権限の委任)
第4条 学長は、この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。
(遵守遂行)
第5条 大学法人及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
2 大学法人は、職員に対し、人種、信条、性別、社会的身分、組合員又は非組合員であることを理由として、労働条件その他について差別をしない。
第2章 採用
(採用)
第6条 職員の採用は、競争試験又は選考による。
(労働条件通知書等の交付)
第7条 学長は、職員の採用に際して、採用しようとする職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職(解雇を含む。)に関する事項
(6) 正式採用の条件に関する事項
(7) 相談窓口に関する事項
(提出書類)
第8条 職員に採用された者(採用内定者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体、他の欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版等の職員から引き続き大学法人の職員となった者(退職手当が通算される者に限る。以下「人事交流職員」という。)又は以前大学法人の職員であった者については、提出書類を省略することがある。
(1) 誓約書
(2) 履歴書
(3) 資格、職歴等に関する証明書
(4) 健康診断書
(5) その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに、学長に届け出なければならない。
(採用内定)
第9条 大学法人は、大学法人の職員として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。
2 採用条件を付された採用内定者が、当該条件を成就できなかった場合は、採用を取り消す。
3 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。
(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合
(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合
(3) 前条第1項第4号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合
(4) その他前各号に準ずる行為があった場合
(試用期間)
第10条 職員として採用された者には、採用の日から3か月の試用期間を設ける。ただし、学長が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 試用期間は、職員の病気、事故等の場合を除いて延長しない。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
第2章の2 評価
(評価)
第10条の2 職員の勤務成績について、評価を実施する。
第3章 異動
第1節 昇任及び降任
(昇任)
第11条 職員の昇任は、選考による。
2 前項の選考は、その職員の勤務成績その他の能力の評定に基づいて行う。
(降任)
第12条 学長は、職員が次の各号の1に該当する場合には、降任させることがある。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) その他必要な適性を欠く場合
第2節 配置換?出向等
(配置換等)
第13条 大学法人は、職員に対して業務上の都合により配置換又は併任を命じることがある。
2 前項の規定により、配置換又は併任を命ぜられた職員は、正当な理由がない限り、拒むことができない。
(出向)
第14条 大学法人は、職員に対して業務上の都合により出向させることがある。
2 出向は、当該職員の同意を得て行うものとする。
(赴任)
第15条 採用された者は、速やかに赴任しなければならない。ただし、学長の承認を得た場合は、この限りでない。
第3節 休職
(休職)
第16条 職員が次の各号の1に該当する場合には、原則として休職とする。
(1) 第58条の病気休暇が連続して90日を超えた場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 労働組合業務に専従する場合
(4) 学外における教育機関、研究所、病院等の施設において、その職員の職務に関連があると認められる研究、調査等に従事する場合
(5) 人事交流により他の欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版等に出向する場合
(6) 大学法人の指定する大学院において、大学院研修生として修学に専念する場合
(7) その他特別の事由により休職にすることが適当と認められる場合
(休職の期間)
第17条 前条第1項第1号の休職期間は、3年を超えない範囲で、療養を要する期間とする。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲においてこれを更新することができる。この場合において、同一病名又は同種の病名により6月以内に再度休職になった場合は、前の休職期間を合算する。
2 前条第1項第2号の休職期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が2年を超えるときは、2年とする。
3 前条第1項第3号の休職期間は、本人からの申請に基づき、3年を超えない範囲内で学長が承認した期間とする。
4 前条第1項第4号の休職期間は、3年を超えない範囲内で学長が決定する。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲においてこれを更新することがある。
5 前条第1項第5号の休職期間は、出向させる期間とする。
6 前条第1項第6号の休職期間は、大学院が定める標準修業年数(長期履修を認められた場合はその期間)の期間とする。
7 前条第1項第7号の休職期間は、学長がその都度決定する。
(休職の手続)
第18条 職員を休職にする場合には、事由を記載した説明書を交付して行うものとする。ただし、職員から同意書の提出があった場合は、この限りでない。
2 職員(職員の家族を含む。)からの申請による休職の場合には、学長の承認を得なければならない。
(休職中の身分)
第19条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職期間の2分の1は、在職期間に算入する。ただし、業務上又は通勤途上の災害による第16条第1項第1号、第5号及び第6号の場合においては、全期間を算入する。
(復職)
第20条 学長は第17条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には、復職を命じる。ただし、第16条第1項第1号の休職については、職員が休職期間の満了までに復職を願い出て、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、復職を命じる。
2 前項の場合、学長は、原則として休職前の職場に復帰させる。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。
第4章 退職及び解雇
第1節 退職
(退職)
第21条 職員が次の各号の1に該当した場合は、退職するものとし、職員としての身分を失う。
(1) 定年に達した場合(定年退職)
(2) 死亡した場合(死亡退職)
(3) 本人の都合により退職を申し出た場合(自己都合退職)
(4) 学長の勧めにより退職する場合(勧奨退職)
(5) 休職期間が満了しても復職できないと学長が認めた場合(自然退職)
(1) 定年退職 定年に達した日以後における最初の3月31日
(2) 死亡退職 死亡した日
(3) 自己都合退職 当該職員の退職希望日(退職希望日を明示しなかった場合にあっては、退職を申し出た日から14日を経過した日)
(4) 勧奨退職 学長及び職員が合意した日
(5) 自然退職 休職期間が満了した日
(定年)
第22条 職員の定年は、満65歳とする。
(定年退職の特例)
第23条 学長は、前条の規定にかかわらず、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、当該職員の意向を尊重の上、1年を超えない範囲で定年退職日を延長することがある。
2 前項の規定による定年退職日の延長は、定年退職日の翌日から起算して原則として3年を超えない範囲で更新することができるものとする。
(再採用)
第24条 学長は、第21条第1項第1号により退職した者(本学の職員から本学以外の中国?四国地区の欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版等の幹部職員(課長級職員)に登用された者(平成16年3月31日以前に、本学の職員から他の国立大学等の課長等に登用された者を含む。)で、他の欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版等を定年により退職したものを含む。)が、その定年後も大学法人に再採用されることを希望し、かつ、第26条又は第69条の解雇事由に該当しない者は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学非常勤職員就業規則に定める非常勤職員として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、1年を超えない範囲内で雇用期間を定め、再採用することができる。ただし、任期の末日は、再採用職員が65歳に達する日以後の最初の3月31日を超えることはできない。
2 前項の期間又はこの項の規定により更新された期間は、再採用期間における勤務実績等を考慮し、1年を超えない範囲内で更新することができる。
(自己都合退職)
第25条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも退職を予定する日の30日前までに、学長に対して文書をもって届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により退職届を提出した者は、退職の日まで従前の職務に従事しなければならない。
第2節 解雇
(解雇)
第26条 学長は、職員が次の各号の1に該当する場合には、解雇する。
(1) 勤務成績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前各号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 天災事変その他やむを得ない事由により大学法人の事業継続が不可能となった場合
(5) 試用期間中の者について、職員として不適格と認められる場合
(6) その他前各号に準ずる事由が生じた場合
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が第59条第1項第5号又は第6号の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第28条 学長は、第26条の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告する。30日前までに予告できない場合は、その日数に応じた平均賃金を支払う。ただし、試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の承認を受けた場合は、この限りでない。
(退職後の責務)
第29条 退職又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第30条 学長は、職員又は職員であった者から退職証明書交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 前項の証明書には、職員又は職員であった者の請求しない事項を記入してはならない。
第5章 給与
(給与)
第31条 職員の給与について、その決定、計算、支払方法その他必要な事項については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員給与規則で定める。
第6章 退職手当
(退職手当)
第32条 職員の退職手当について、その適用範囲、決定、計算その他必要な事項については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学退職手当規則で定める。
第7章 服務
第1節 職員の責務?遵守事項
(職務従事義務)
第33条 職員は、大学法人の社会性、業務の公共性を自覚して勤務中は職務に専念し、大学法人がなすべき責を有する職務を誠実に遂行するとともに、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(職務従事義務免除期間)
第34条 職員は、次の各号の1の事由に該当する場合には、あらかじめ承認された期間について職務従事義務を免除される。
(1) 勤務時間内に行われる組合交渉へ参加する場合
(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)の規定に基づき、妊娠中又は出産後(出産後1年以内をいう。以下同じ。)の女性職員が勤務時間内に保健指導又は健康診査を受ける場合
(3) 均等法の規定に基づき、妊娠中の女性職員が通勤緩和のために1日を通じて1時間を超えない範囲内で勤務をしない場合
(4) 勤務時間内に大学法人が指定する医療機関等において実施する人間ドックを受診する場合
(5) 勤務時間内に学内又は学外の大学法人が指定する医療機関等において実施する健康診断を受診する場合
(6) 勤務時間内に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項に規定する特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある職員が特定保健指導を受ける場合
3 職務従事義務免除は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とし、時間を日に換算する場合は、第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)をもって1日とする。
(遵守事項)
第35条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行すること。
(2) 職務の内外を問わず、大学法人の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしないこと。
(3) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らさないこと。
(4) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利益のために用いないこと。
(5) 大学法人の敷地及び施設内(以下「学内」という。)において、喧騒その他の秩序?風紀を乱す行為をしないこと。
(6) 学長の許可なく、学内で営利を目的とする金品の貸借又は物品の売買を行わないこと。
(7) 学術研究において不正な行為をしないこと。
(8) 大学法人Webサーバの利用に際しては、適切性、正確性及び最新性に配慮して、大学法人の教育研究活動にふさわしいものを掲載するものとし、人権やプライバシーを侵害する内容その他の法令又は公序良俗に反する内容を掲載しないこと。
2 学長は、大学法人における犯罪の実行又は実行の着手、法律上の義務の不履行その他公共の利益を損ない又は損なうおそれのある情報を真実であると信じて、私的利益を目的とせず、公的機関等に通報した者に対して、その通報を行ったことを理由としていかなる不利益な処分を行うことはない。
(職員の倫理)
第36条 職員の倫理について、遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員倫理規則で定める。
(ハラスメント及び性暴力等の防止)
第37条 職員は、人権侵害並びにハラスメント及び性暴力等をいかなる形においても行ってはならない。
2 大学法人は、常に人権侵害並びにハラスメント及び性暴力等の防止のために雇用管理上の必要な措置を講ずるものとする。
3 ハラスメント及び性暴力等の防止に関し必要な事項は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学ハラスメント及び性暴力等防止規則で定める。
第2節 兼業
(兼業)
第38条 本規則において兼業とは、以下のものをいう。
(1) 営利企業役員等兼業
イ 大学教員が、技術移転事業を行う営利企業の役員、顧問又は評議員を兼ねること。
ロ 大学教員が、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版における大学教員等の研究成果を活用する事業を実施する営利企業の役員、顧問又は評議員を兼ねること。
ハ 大学教員が株式会社又は有限会社の監査役を兼ねること。
ニ 職員が営利企業の役員、顧問又は評議員を兼ねること。
(2) 自営兼業 自ら営利事業を営むこと。
(3) 教育兼業 教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること。
(4) その他他の事業主の下において業務に従事すること。
2 職員が兼業を行おうとする場合には、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。
(勤務時間外の従事)
第39条 兼業は、勤務時間外において行わなければならない。
第40条 削除
第3節 知的財産権
(知的財産権の帰属)
第41条 大学法人の職員が、その職務として、発明、考案、創作等(以下「職務発明等」という。)を行った場合、職務発明等によって生ずる特許権、実用新案権、意匠権等は、原則として大学法人に帰属する。
2 大学法人は、前項の規定により大学法人に帰属する職務発明等を行った者に対して、相当額の対価を支払うものとする。
第8章 勤務時間、休日及び休暇
第1節 勤務時間
(1週間の勤務時間)
第42条 勤務時間は、1週間当たり38時間45分(以下「週の通常時間」という。)以内とする。
(勤務時間の割振)
第43条 勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を割り振るものとする。ただし、第53条に定める休日には勤務時間を割り振らない。
2 妊娠中又は出産後の女性職員から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
(始業及び終業の時刻)
第44条 職員の勤務の始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。ただし、業務の都合上必要があると認める場合は、始業及び終業の時刻を変更することがある。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時15分
(休憩時間)
第45条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、業務のため必要なときは、休憩の開始及び終了時刻を変更することがある。
2 休憩時間は、勤務時間に含まれない。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。