○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学非常勤職員就業規則
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 採用(第4条―第10条)
第2章の2 契約期間の定めのない労働契約への転換(第10条の2)
第3章 異動(第11条)
第4章 退職及び解雇(第12条―第16条)
第5章 給与(第17条―第21条)
第6章 退職手当(第22条)
第7章 服務(第23条)
第8章 勤務時間、休日及び休暇(第24条―第32条)
第9章 出張及び研修(第33条、第34条)
第10章 表彰及び制裁(第35条)
第11章 安全衛生及び災害補償(第36条)
第12章 苦情処理(第37条)
第13章 雑則(第38条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき非常勤職員の就業に関し、必要な事項を定める。
(1) 1週間の勤務時間が平均して職員就業規則第42条に規定する勤務時間(以下「週の通常時間」という。)で雇用される職員(以下「フルタイム職員」という。)
(2) 1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用される職員(以下「パートタイム職員」という。)
(遵守遂行)
第3条 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)及び非常勤職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 採用
(採用)
第4条 非常勤職員の採用は、選考による。
(労働条件通知書等の交付)
第5条 学長は非常勤職員の採用に際して、採用しようとする非常勤職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 契約更新の有無(有の場合は、その判断基準を明示)
(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 給与に関する事項(昇給、賞与及び退職手当の有無を含む。)
(6) 退職(解雇を含む。)に関する事項
(7) 正式採用の条件に関する事項
(8) 相談窓口に関する事項
(提出書類)
第6条 非常勤職員に採用された者(採用内定者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 資格、職歴等に関する証明書
(3) 健康診断書
(4) その他学長が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに、学長に届け出なければならない。
(採用内定)
第7条 大学法人は、大学法人の非常勤職員として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。
2 採用条件を付された採用内定者が、当該条件を成就できなかった場合は、採用を取り消す。
3 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。
(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合
(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合
(3) 前条第1項第3号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合
(4) その他前各号に準ずる行為があった場合
(契約期間)
第8条 非常勤職員の契約期間は、3年(寄附講座教員及び寄附研究部門教員にあっては、寄附講座及び寄附研究部門の存続期間)以内とする。
2 非常勤教員、研究員(産学官連携研究員等)、博士研究員、寄附講座教員及び寄附研究部門教員の契約を更新する場合は、通算して非常勤教員にあっては原則5年以内、研究員(産学官連携研究員等)及び博士研究員にあっては5年以内、寄附講座及び寄附研究部門教員にあっては更新された寄附講座及び寄附研究部門の存続期間の範囲内とする。ただし、競争的資金その他学長が認めた資金により雇用された者については、当該資金にかかる研究期間を超えることはできない。
3 事務、技術、技能補佐員等の事務系非常勤職員の契約を更新する場合は、通算してフルタイム職員にあっては3年(特別な資格及び免許を必要とする職種にあっては5年)以内、パートタイム職員にあっては5年以内とする。
4 前3項の規定にかかわらず、契約期間の終期は、当該非常勤職員の満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。ただし、特別な事情により65歳を超えて契約期間を定める必要がある場合は、この限りでない。
5 非常勤職員は、採用の日から1年を経過後は、契約期間内であっても退職を申し出ることができる。
(日本学術振興会特別研究員の契約期間の特例)
第8条の2 前条の規定にかかわらず、日本学術振興会若手研究者雇用支援事業(以下「若手研究者雇用支援事業」という。)に基づき、受入研究機関として本学が雇用する特別研究員(以下「日本学術振興会特別研究員」という。)の契約期間は、全ての採用区分(PD、RPD、CPD)を通算して5年以内とする。ただし、日本学術振興会に研究期間の延長が承認された場合は、その当該期間とする。
(雇止めの予告)
第9条 契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期雇用契約を更新しない場合は、理由を明示して、少なくとも30日前に本人に予告をする。
2 学長は、雇止めを予告された非常勤職員から在職中又は退職後に雇止めの理由について証明書の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(試用期間)
第10条 非常勤職員の試用期間は、14日とする。
第2章の2 契約期間の定めのない労働契約への転換
(転換)
第10条の2 労働契約法(平成19年法律第128号)(以下この条において「法」という。)第18条第1項の規定により、非常勤職員(2以上の有期労働契約の更新により、大学法人に引き続き5年(平成25年4月1日以降の期間に限り、法第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)を超えて雇用された職員又は引き続き5年(平成25年4月1日以降の期間に限り、法第18条第2項により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)を超えて雇用されることが決定した職員に限る。)から、大学法人に対して、期間の定めのない労働契約への転換の申込み(以下この条において「申込み」という。)のあった場合は、申込みのあった日の属する契約期間が満了した日の翌日に職員就業規則第3条第3号に規定する非常勤職員に転換する。
2 前項の申込みは、大学法人が指定する書面及び方法により契約期間満了日の6ヶ月前までに行わなければならない。
第3章 異動
(異動)
第11条 非常勤職員は、本人の同意なしに、職種又は事業場を変更させられることはない。
第4章 退職及び解雇
(退職)
第12条 非常勤職員が次の各号の1に該当した場合には、退職するものとする。
(1) 契約期間が満了した場合
(2) 自己都合による場合
(3) 死亡した場合
2 前項のほか、ティーチング?フェロー、ティーチング?アシスタント、リサーチ?アシスタント及びスチューデント?アシスタントの職種にある非常勤職員が、香川大学大学院、愛媛大学大学院連合農学研究科又は香川大学学部の学生の身分を失った場合には、退職するものとする。
3 前2項のほか、日本学術振興会特別研究員が、若手研究者雇用支援事業の対象に該当しないこととなった場合には、退職するものとする。
(自己都合退職)
第13条 非常勤職員が契約期間中に自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも退職を予定する日の30日前までに、学長に対して文書をもって届け出なければならない。ただし、採用から1年以内の非常勤職員にあっては、30日前までに文書をもって願い出て、学長の承認を得なければならない。
2 前項の規定により退職届を提出した者(退職願を提出した者を含む。)は、退職の日まで従前の職務に従事しなければならない。
(解雇及び解雇制限)
第14条 解雇及び解雇制限については、職員就業規則第26条及び第27条を準用する。
2 前項のほか、組織の改廃又は業務の縮小、その他業務上やむを得ない事由により、従事している業務を終了又は縮小せざるを得ない場合には、解雇することがある。
(解雇予告)
第15条 学長は、第14条の規定により非常勤職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告する。ただし、試用期間中の職員を解雇する場合又は所轄労働基準監督署の承認を受けた場合は、この限りでない。
(退職証明書)
第16条 退職証明書については、職員就業規則第30条を準用する。
第5章 給与
(給与の決定)
第17条 非常勤職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に掲げる区分により支給する。
(1) 基本給は、フルタイム職員にあっては日給とし、パートタイム職員にあっては時間給とする。
(2) 諸手当は、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、当直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。
(3) 賞与は、期末給及び勤勉給とする。
4 フルタイム職員が変形労働時間制を採用した場合において、月における所定勤務時間の合計時間数が、変形労働時間制を採用しない者の月における所定勤務時間の合計時間数と比べて過不足が生じるときは、毎月支給する基本給において調整を行う。
(住居手当)
第18条 住居手当は、常勤職員の例に準じてフルタイム職員(契約期間が3月未満の者を除く。)に支給する。
(通勤手当、外部資金獲得手当、特殊勤務手当、当直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当)
第19条 通勤手当、外部資金獲得手当、特殊勤務手当、当直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当は、常勤職員の例に準じて非常勤職員に支給する。ただし、時間外手当については、所定勤務時間を含めて1日7時間45分以内の勤務に係る支給割合を100分の100とする。
2 時間外手当、休日手当及び夜勤手当において算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム職員にあっては日給を職員就業規則第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)で除して得た額、パートタイム職員にあっては時間給の額とする。
3 特殊勤務手当のうち、手術部看護手当については、フルタイム職員にのみ支給する。
(通勤手当に関する特例)
第19条の2 別表1パートタイム職員の職種区分(5)の通勤手当は、前条の規定にかかわらず、支給しない。ただし、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学旅費規程に基づき、学外者に準じ、旅費を支給する。
2 香川大学大学院、愛媛大学大学院連合農学研究科又は香川大学学部の学生の身分を有する非常勤職員の通勤手当は、前条の規定にかかわらず、支給しない。ただし、常時通学するキャンパス以外で勤務する場合は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学旅費規程に基づき、旅費を支給する。
(期末給及び勤勉給)
第20条 6月1日及び12月1日に在職するフルタイム職員(契約期間が6月未満の者を除く。)には、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員給与規則第38条及び第39条に定める例に準じて期末給及び勤勉給を支給する。
2 期末給及び勤勉給の算定にあっては、常勤職員相当月額を基礎とする。
2 通勤手当、時間外手当及び休日手当については、常勤職員の例に準じて支給する。
(給与の支給日等)
第21条 給与の支給日、支払い方法及び非常時払いについては、常勤職員に準じる。
第6章 退職手当
(退職手当)
第22条 非常勤職員には、退職手当を支給しない。
第7章 服務
(職員の責務及び遵守事項並びに知的財産権)
第23条 職員の責務及び遵守事項並びに知的財産権については、職員就業規則第33条、第35条から第37条まで及び第39条から第41条までを準用する。
第8章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第24条 フルタイム職員の勤務時間は、1日は日の通常時間、週は週の通常時間とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。ただし、次の勤務時間では支障のある交代制勤務者、変形労働時間対象者等の具体的な勤務時間は、1週間平均週の通常時間の範囲内で採用の都度決定する。
勤務 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
A | 8時15分 | 17時00分 | 12時00分~13時00分 |
B | 8時30分 | 17時15分 | 12時00分~13時00分 |
2 パートタイム職員の勤務時間は、1日は日の通常時間の範囲内、かつ、週30時間以内とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、採用の都度決定する。ただし、業務内容その他の事情により1日の勤務時間が日の通常時間の範囲内とすることが困難な場合は、1日8時間以内とする。
3 前各項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
4 休憩時間は、自由に利用することができる。
5 妊娠中又は出産後(出産後1年以内をいう。以下同じ。)の女性非常勤職員から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
6 妊娠中の女性非常勤職員から、当該職員の作業等が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等により休憩に関する措置についての指導を受けた旨の申出があった場合には、休憩時間の延長、休憩の回数の増加等の必要な措置を講ずるものとする。
7 医学部附属病院に勤務するフルタイム職員(診療に従事する寄附講座教員及び非常勤教員を含む。)の勤務時間については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学医学部附属病院勤務時間等規則で定める。
(短時間勤務)
第25条 非常勤職員は、子の養育又は家族の介護のため学長に申し出ることにより、職員就業規則第46条を準用し、前条に定める所定労働時間を短縮することができる。
(フレックスタイム制)
第25条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する非常勤職員が当該子を養育するために申し出た場合には、業務に支障がある場合を除き、当該非常勤職員に職員就業規則第46条の2を準用し、フレックスタイム制による勤務をさせるものとする。
(在宅勤務)
第25条の3 非常勤職員は、業務上必要がある場合には、在宅勤務を命ぜられることがある。
2 前項の勤務体制を適用する場合には、職員就業規則第47条の2を準用する。
(時間外?休日勤務)
第26条 業務の都合上必要があると認める場合は、「時間外?休日労働に関する協定」の範囲内において、時間外勤務又は休日勤務をさせることがある。
2 妊娠中又は出産後の女性非常勤職員が請求した場合においては、時間外、休日及び深夜時間帯に勤務させることはない。
(専門業務型裁量労働制)
第26条の2 業務の性質上、業務遂行の手段及び時間配分をその者の裁量に委ねることが適当な非常勤職員(労使協定で定める同意又は撤回後に再同意をした者に限る。)の勤務時間については、裁量労働に関するみなし労働時間制を適用することがある。
2 前項の勤務体制を適用する場合は、職員就業規則第49条を準用する。
(当直勤務)
第27条 非常勤職員は、医学部附属病院に勤務する非常勤職員(診療に従事する寄附講座教員及び非常勤教員を含む。)を除き、当直勤務を命ぜられることはない。
2 医学部附属病院に勤務する非常勤職員の当直勤務については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学医学部附属病院当直規則で定める。
(出勤簿等)
第28条 始業時までに出勤した非常勤職員(医学部附属病院に勤務する者を除く。)は、直ちに出勤簿に押印を行うものとする。ただし、勤務時間を適正に管理するために必要と認められる場合には、その他の方法によることができる。
(休日)
第29条 休日に関しては、職員就業規則第53条から第55条までの規定を準用する。
(年次有給休暇)
第30条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの1年)における休暇とし、その日数は、一の年度において、別表2の日数欄に掲げる日数を与える。
2 年次有給休暇は、毎年4月1日に与えるものとし、継続勤務期間の端数月は1年に切り上げる。
4 年次有給休暇を与えようとする年度の前年度において勤務した日数が当該年度における全勤務日の8割に達していない場合には、第1項の規定にかかわらず年次有給休暇を与えない。
5 年次有給休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
6 年次有給休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、学長が職員の届け出た時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に変更することがある。
7 職員は、年次有給休暇を取得する場合には、学長に対し、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ休暇を届け出ることが困難であったことを上司が認めたときは、職員は事後速やかに、その事由を付して休暇を届け出ることができる。
8 年次有給休暇の単位は、常勤職員の例に準ずる。ただし、パートタイム職員にあっては、1日又は1時間とし、時間を日に換算する場合は、1日の所定勤務時間数(その時間数に1時間未満の端数がある場合は、これを切り上げた時間数。以下この項において同じ。)をもって1日とする。なお、日によって1日の所定勤務時間数が異なる職員は、一の年度における平均を1日の所定勤務時間数とする。
9 年次有給休暇の給与については、年次有給休暇を取得した日、半日及び時間の通常給与を支給するものとする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 基準日の属する年度の翌年度の末日までに、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち、基準日からその翌年度の末日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数に5を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する日数
(1) 公民権休暇:非常勤職員が選挙権その他公民として権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間
(2) 裁判員等出頭休暇:非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間
(3) 骨髄移植休暇:非常勤職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、その必要と認められる期間
(4) 結婚休暇:職員が結婚する場合は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する までの期間において、連続する5暦日の範囲内の期間
(5) 保育休暇:生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間
(6) 看護休暇:子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(疾病の予防を図るために必要なものを含む。)する場合は、一の年度において5日(その養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 配偶者出産休暇:職員の妻(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に係る入退院の付添い、出産時の付添い、入院中の世話、子の出生届の提出等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおいて2日の範囲内の期間
(8) 男性育児参加休暇:職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該期間内における5日
(9) 介護休暇:要介護状態にある家族を介護する職員が、当該家族の介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の当該家族に必要な世話を行う場合は、一の年度において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(11) 追悼休暇:職員が配偶者、子及び父母の追悼