○香川大学組換えDNA実験安全委員会規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、香川大学遺伝子組換え実験安全管理規則第7条第2項の規定に基づき、香川大学組換えDNA実験安全委員会(以下「安全委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 安全委員会は、学長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について調査、審議し、これらの事項に関して学長に助言又は勧告するものとする。
(1) 実験に関する規則の制定及び改廃に関すること。
(2) 実験計画の安全性の審査に関すること。
(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理に関すること。
(4) 事故発生時の必要な処置及び改善策に関すること。
(5) その他実験に係る安全の確保に関する必要事項
(組織)
第3条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各安全主任者
(2) 研究基盤センター遺伝子実験施設長
(3) 教育学部及び創造工学部から選出された教員 各1人
(4) 医学部から選出された予防医学に関する知識を有する教員 1人
(5) 保健管理センター教員 1人
(6) 学術部長
(7) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 安全委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。
2 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじ