○香川大学名誉教授称号授与規則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく香川大学(以下「本学」という。)名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は、この規則の定めるところによる。
(選考の基準)
第2条 名誉教授の称号は、次の各号の1に該当する者のうちから、選考によって授与する。
(1) 本学に教授として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者
(2) 前号の年数には達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者
(3) 本学の学長、理事又は副学長として、大学の運営に関し、特に功績のあった者
(4) 前各号に掲げる者のほか、学長が特に認めた者
(1) 本学の准教授としての勤務年数は、その3分の2、専任講師としての勤務年数は、その2分の1
(2) 本学以外の大学の教授としての勤務年数は、その年数、准教授としての勤務年数は、その3分の2、専任講師としての勤務年数は、その2分の1
2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員となった者の勤務年数については、本学で勤務したものとみなし、通算するものとする。
3 平成15年9月30日までの香川大学又は香川医科大学での勤務年数については、本学で勤務したものとみなし、通算するものとする。
2 学長は、前項の推薦に基づいて、その選考について教育研究評議会に諮るものとする。
(称号の授与)
第5条 名誉教授の称号は、前条の選考に基づき大学が授与する。
2 名誉教授の称号記の様式は、別記のとおりとする。
(授与の取消し)
第6条 名誉教授の称号を授与された者に、名誉教授にふさわしくない行為が判明した場合は、教育研究評議会の議を経て、称号の授与を取り消すことができる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月1日)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(香川大学名誉教授称号授与規則の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行以前に第3条第1項第1号又は第2号に掲げる助教授の職にあった者の勤務年数は、改正後の准教授としての勤続年数とみなして、それぞれ通算する。
附則(平成19年12月26日)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年3月1日)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日)
この規則は、平成26年2月20日から施行する。
附則(平成28年5月12日)
この規則は、平成28年5月12日から施行する。