○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学契約事務取扱規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 競争参加者の資格(第4条~第6条)
第3章 公告等及び競争入札(第7条~第23条)
第4章 落札者の決定等(第24条~第28条)
第5章 指名競争契約(第29条~第32条)
第6章 随意契約(第33条~第36条)
第7章 契約の締結(第37条~第39条の2)
第8章 監督及び検査(第40条~第45条)
第9章 代価の納入及び支払(第46条~第48条)
第10章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学会計規則(以下「会計規則」という。)第62条に基づき、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 大学法人が締結する契約事務の取扱いについては、別に定めるところによる他、この規程の定めるところによる。
(委員会の設置)
第3条 契約に関する事務を行わせるために、次の各号に掲げる委員会を置くものとする。
(1) 仕様策定委員会
(2) 競争参加資格等審査委員会
(3) 建設コンサルタント選定委員会
(4) 公正入札調査委員会
2 前項に規定する委員会の職務、構成その他必要な事項は別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争参加者の資格)
第4条 会計規則第19条第2項に規定する競争に加わろうとする者(以下「競争参加者」という。)に必要な資格について、次の各号に掲げる者を大学法人における競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
(1) 物品の製造?販売及び役務の提供等については、各省各庁の全調達機関において有効な統一資格(全省庁統一資格)を有する者
(2) 建設工事等については、別に定める者
2 前項第1号の競争参加者の資格(契約の種類、競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により競争を実施する場合において、その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を加えることができる。
(競争に参加させることができない者)
第5条 会計規則第19条第1項に規定する競争に付するときは、被保佐人、被補助人及び未成年者(婚姻若しくは営業の許可を受けている者を除く。)で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(競争に参加させないことができる者)
第6条 次の各号の1に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 落札したが契約を締結しなかった者
(5) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(7) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第3章 公告等及び競争入札
(入札の公告)
第7条 入札の方法により会計規則第19条第1項に規定する競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(入札保証金)
第9条 競争入札に付そうとする場合においては、これに加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金の免除)
第10条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に大学法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
(3) 前号の場合において、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を大学法人に支払わなければならない。
(入札説明会)
第11条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。
(予定価格調書の作成)
第12条 契約を締結しようとするときは、その予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際にこれを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約を締結しようとする事項について、仕様書、取引の実例価格、市場調査等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第14条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
(入札書の引換え等の禁止)
第15条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第16条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印をしておかなければならないことを周知しておかなければならない。
(代理人による入札)
第17条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第18条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第19条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立ち会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以降においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。ただし、せり下げ方式による入札を行う場合はこの限りでない。
(入札の取り止め等)
第20条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第21条 次の各号の1に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者が入札する場合は、その氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確なもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押してないもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加資格等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第22条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第24条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(総合評価落札方式による決定方法)
第24条の2 会計規則第23条第3項の規定により、予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者について、入札価格に加え、性能、機能、技術等を総合的に評価し、最も有利な申込みをした入札者を落札者とする方式(総合評価落札方式)により、落札者を決定することができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第25条 会計規則第23条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定める場合とは、次の各号の1に該当する場合で、予定価格(単価契約の場合は予定総額)が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。
(1) 相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準)
第25条の2 前条に規定する契約のうち、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は別に定める。
2 前項の調査の結果、当該契約の相手方として適正でないと認めたときは、その調査の結果及び調査者の意見を記載した書面を学長に提出し、承認を受けなければならない。
3 前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
第26条の2 第25条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その理由及び調査者の意見を記載した書面を学長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を受けなければならない。
2 前項の承認があったときは、次順位者を落札者とするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第28条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第29条 会計規則第20条第3号の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が特定調達基準額に満たない工事をさせるとき。
(2) 予定価格が1,000万円を超えない製造をさせるとき。
(3) 予定価格が1,000万円を超えない財産を買い入れるとき。
(4) 予定賃借料の総額が1,000万円を超えない物件を借り入れるとき。
(5) 予定価格が1,000万円を超えない財産を売払うとき。
(6) 予定賃借料の総額が1,000万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(7) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃貸借以外の契約でその予定価格が1,000万円を超えないものをするとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第33条 会計規則第21条第2項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が500万円を超えない工事をさせるとき。
(2) 予定価格が500万円を超えない製造をさせるとき。
(3) 予定価格が500万円を超えない財産を買い入れるとき。
(4) 予定賃借料の総額が500万円を超えない物件を借り入れるとき。
(5) 予定価格が500万円を超えない財産を売り払うとき。
(6) 予定賃借料の総額が500万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(7) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃貸借以外の契約でその予定価格が500万円を超えないものをするとき。
2 会計規則第21条第2項第2号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 運送又は保管をさせるとき。
(2) 国、地方公共団体、特別の法律により設立された法人と契約するとき。
(3) 外国で契約するとき。
(4) 競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき。
(5) 落札者が契約を結ばないとき。
(6) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(7) その他随意契約とする特別の事由があるとき。
3 前項第4号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
4 第2項第5号に規定する随意契約においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(予定価格調書の省略)
第34条 予定価格が500万円を超えない随意契約をするときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
(分割契約)
第35条 第33条第2項第4号及び第5号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第36条 随意契約によろうとするときには、見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体と契約するとき。
(2) 30万円未満の修繕をするとき。
第7章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第37条 会計規則第24条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第38条 会計規則第24条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 契約金額が500万円を超えない支出原因契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
(4) 前項に掲げる場合のほか、慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約をするとき。
2 前項の規定による場合においては、必要に応じて請書を提出させるものとする。
(契約保証金)
第39条 契約を結ぶ者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に大学法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の規定により納付された保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、大学法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
3 第1項の規定により納付された保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
(契約の公表)
第39条の2 契約を締結したときは、予定価格が500万円を超えない場合を除き、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 工事の名称、場所、期間及び種別又は物品若しくは役務等の名称及び数量
(2) 契約者の役職、氏名及び所在地
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5) 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 契約金額
(7) 予定価格(公表することにより、他の契約の予定価格を類推されるおそれがあると認められる場合及び大学法人の事務又は事業に支障を生じるおそれがあると認められる場合を除く。)
(8) 落札率(契約金額を予定価格で除したものに100を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
(9) 随意契約によることとした会計関係規程の根拠条文及び理由(理由は、具体的かつ詳細に記載すること。また、企画競争又は公募手続きを行った場合には、その旨を記載すること。)
(10) 随意契約であって、契約の相手方が特殊法人、認可法人、独立行政法人、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版、大学共同利用機関法人又は文部科学省が所管する公益法人(医療法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、中間法人、協同組合を除く。)である場合は、当該法人に大学法人の常勤職員であった者が役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
(11) その他必要と認められる事項
2 前項の公表は、契約を締結した日の翌日から起算して72日以内に大学法人のホームページに掲載する方法により行うものとし、少なくとも公表をした日の翌日から起算して1年が経過する日まで掲載するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第40条 会計規則第25条第1項に規定する監督をする者又は委任された者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基き当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第41条 会計規則第25条第2項に規定する検査をする者又は委任された者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基き、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基き、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
(検査の時期)
第42条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日としなければならない。
(検査調書の作成)
第43条 検査職員は、検査を完了した場合においては、第44条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。
(検査調書の省略)
第44条 前条第1項に規定する検査調書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
2 前項において、監督や検査を委託した場合には、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第46条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第47条 会計規則第25条第2項に規定する給付の完了を確認後、速やかに支払手続きを行うものとする。
2 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。
3 代価の前払については、別に定める。
(立替払)
第48条 立替払をしなければ業務に支障がでる場合で、別に定める場合は立替払をすることができる。
第10章 雑則
(準用規定)
第49条 本学における契約の一般的約定事項に関しては、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学工事請負等契約細則による。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月1日)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日)
この規程は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月3日)
この規程は、平成26年2月3日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。