○香川大学学生寄宿舎規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学学則第85条の規定に基づき、香川大学学生寄宿舎(以下「学生寄宿舎」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学生寄宿舎は、学生に生活と勉学の場を提供し、もって修学上の便宜を図ることを目的とする。
(管理運営責任者等)
第3条 学生寄宿舎の管理運営責任者は、学長が指名する理事又は副学長(以下「理事等」という。)又は部局の長とする。ただし、香川大学女子寮にかかる維持管理業務及び運営業務は、別途事業者との契約に定めるところによる。
2 第1項の理事等が管理運営する学生寄宿舎に関する基本的な事項については、香川大学学生支援センター会議(以下「センター会議」という。)で審議する。
3 第1項の理事等が管理運営する学生寄宿舎に関する事務は、教育?学生支援部学生生活支援課において処理する。
4 第1項の部局の長が管理運営する学生寄宿舎については別途定める。
(収容対象?収容定員)
第4条 学生寄宿舎の収容対象及び収容定員は次の表に定めるとおりとする。
寄宿舎名称 | 収容対象 | 収容定員 |
香川大学男子寮(屋島寮) | 学部学生及び他大学との連携?協力に関する協定書に基づき受け入れる学生(以下「交流学生」という。)のうち男子学生。ただし、現在寮生かつ本学大学院進学者に限り、継続して居住することができる。 | 109名 |
香川大学女子寮(若草寮) | 学部学生及び交流学生のうち女子学生 | 70名 |
香川大学農学部学生寮(光風寮) | 農学部の男子学生。ただし、入寮定員に達しない場合は、農学研究科の学生を入寮させることができる。 | 30名 |
(入居願)
第5条 学生寄宿舎に入居を希望する学生は、入居願に所定の必要書類を添えて、管理運営責任者に願い出るものとする。
(入居選考及び許可)
第6条 管理運営責任者は、前条の入居希望者の中から、別に定める入居選考基準により選考のうえ、入居を許可する。
(入居手続)
第7条 入居を許可された者は、指定された期限内に所定の入居手続を経て、入居しなければならない。
2 管理運営責任者は、入居を許可された者が、入居の手続を怠り若しくは指定された期日までに入居しないとき又は入居選考の過程において虚偽の申立てをしたことが判明したときは、入居の許可を取り消すことができる。
(入居許可期間)
第8条 入居許可期間は、最短修業年限終了の日を超えることができない。ただし、特別の理由がある場合には、第5条に定める手続を経て、入居許可期間の延長を許可することがある。
2 入退去の日が月の途中である場合であっても、寄宿料は1か月分を納めなければならない。
3 休業期間の寄宿料の納付については、第1項の規定にかかわらず当該期間の開始する前月の納入日までに納めるものとする。
4 既納の寄宿料は返還しない。
(光熱水料等の負担)
第10条 屋島寮入居者が私生活のために使用する光熱水料等の経費は、入居者の負担とする。
2 入居者は、前項に規定する経費を所定の日までに管理運営責任者の指定する者に納めなければならない。