○香川大学外国人受託研修員規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)に外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)を受け入れる場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
(資格)
第2条 受託研修員として受け入れることのできる者は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する研修員であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項で定める大学を卒業した者、又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れ許可)
第3条 学長は、機構理事長から受託研修員受入れの申請があったときは、本学の教育及び研究に支障のない場合に限り、受入れ部局等の意見を聴いて、受入れを許可する。
(研修期間及び区分)
第4条 受託研修員の研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし、学長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
2 受託研修員の研修期間の区分は、1か月を単位とする区分(以下「研修期間区分」という。)によるものとする。