○香川大学外国人留学生規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学学則(以下「学則」という。)第80条第2項及び香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第70条第2項の規定に基づき、外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本学における外国人留学生とは、外国人学生のうち「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年10月4日政令第319号)別表第1に定める「留学」の在留資格により在留する者とする。
(区分及び種類)
第3条 外国人留学生の区分は、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び私費外国人留学生とし、その種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 学部学生
(2) 大学院学生
(3)