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○香川大学法学部研究生規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学則(以下「学則」という。)第79条の規定に基づき、法学部における研究生に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(出願資格)

第2条 研究生として入学することを出願できる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 前号と同等若しくはそれ以上の学力があると認められる者

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第3条 研究生として入学することを志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、学部長を経て、学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書(別紙様式1)

(2) 履歴書(写真2枚添付)

(3) 最終学校の卒業又は修了証明書

(4) 健康診断書

(5) 所属長の承認書(就職中の者に限る)

(入学許可)

第4条 研究生の入学は、教授会の議を経て、学長がこれを許可する。

第5条 入学の許可を受けようとする者は、指定の期日までに、入学料を納付しなければならない。

2 入学料を納付しない者には、入学を許可しない。

(入学の時期)

第6条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。

(在学期間)

第7条 研究生の在学期間は1年以内とする。ただし、引続き在学することを願い出たときは、その期間の延長を許可することがある。

(指導教員)

第8条 研究生の指導教員は、研究事項に応じて、教授会がこれを定める。

(講義等への出席)

第9条 研究生は、指導教員の承認及び学部長の許可を得て、研究事項に関連のある講義又は演習等に出席することができる。

(授業料の納付)

第10条 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ、3月分又は6月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとし、在学予定期間が3月未満又は6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとする。

2 退学又は除籍にあっても、当該期間の授業料は納付しなければならない。

(既納の検定料等の不還付)

第11条 既納の検定料、入学料及び授業料は、いかなる事由があっても返還しない。

(退学)

第12条 研究生が退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。

2 研究生が研究生としての本分にもとる行為をしたときは、教授会の議を経て、学長がその者を退学させることができる。

(除籍)

第13条 指定の期日までに授業料を納付せず、かつ督促を受けてもなお納付しない研究生は、除籍する。

(研究証明書の交付)

第14条 研究生がその研究事項について証明を願い出たときは、学長は、学部長の認定に基づき研究証明書(別紙様式2)を交付する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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