○香川大学医学部教員選考規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 教授の選考(第4条―第20条)
第3章 准教授及び講師の選考(第21条―第30条)
第4章 助教、助手の選考(第31条?第32条)
第5章 雑則(第33条?第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 香川大学医学部(以下「医学部」という。)における教員の選考については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学教員選考規則(以下「選考規則」という。)及び欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学教員の人事に関する規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「教員」とは、教授、准教授、専任の講師、助教及び助手をいう。
2 この規程において「区分」とは、医学科(健康科学系の講座を除く。)、看護学科(医学科健康科学系の講座を含む。)及び臨床心理学科をいう。
3 この規程において「基礎系」とは、基礎医学系の講座をいう。
4 この規程において「臨床系」とは、臨床医学系の講座並びに医学部附属病院の診療科、中央診療施設、特殊診療施設及びその他香川大学医学部附属病院規程に規定する施設をいう。
5 この規程において「健康系」とは、健康科学系の講座をいう。
(選考の時期)
第3条 教員の選考は、次の各号の1に該当する場合に速やかに開始するものとする。
(1) 教員が欠員となる場合又は欠員となった場合
(2) 教員定員の増員が確実となった場合
(3) 臨床心理学科教員の昇任について、医学部長が必要と認めた場合
第2章 教授の選考
第5条 応募する者は、推薦する者を必要とする。
2 教授及び附属病院長は、教授候補者を推薦することができる。
第6条 教授候補者として推薦された者が複数に満たない場合は、原則として再公募するものとする。
(選考委員会の設置)
第7条 教授会は、教授候補者の選考の必要が生じたときは、その都度、教授候補者選考委員会(以下この章において「選考委員会」という。)を設置する。
3 前項の教授の互選は、当該区分の3分の2以上の教授の出席がなければ行うことができない。
4 教授候補者として推薦された委員は、委員を辞退しなければならない。
(選考委員会の運営)
第9条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第10条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 選考委員会の議事は、委員長を含めた出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは協議により決する。
第11条 選考委員会は、選考の基本方針案を策定し、教授会の議を経たのち候補者の募集を行うものとする。
2 選考委員会は、選考の経過等を教授会に報告しなければならない。
第12条 選考委員会は、推薦された教授候補者について、教授会に報告を行い、選考規則第3条に規定する資格を審査するとともに、教授としての人格、適性、就任の諾否の見込み等について調査するものとする。
2 選考委員会は、前項の規定に基づき推薦された教授候補者について審査及び調査した結果、必要があると認めたときは、再公募、当該選考委員会が教授候補として適当と認めた者について応募を依頼又は両方を併せて行うことができる。
3 選考委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
4 医学部長、附属病院長又は学科長は次の各号に掲げるとおり選考委員会に陪席する(ただし、議決権を有しない。)ことができる。なお、選考委員に選出された場合はこの限りでない。
(1) 医学部長 全ての選考委員会
(2) 病院長 基礎系及び臨床系の選考委員会
(3) 医学科長 基礎系及び臨床系の選考委員会
(4) 看護学科長 看護学科及び健康系の選考委員会
(5) 臨床心理学科長 臨床心理学科の選考委員会
5 選考委員会は、第1項の規定に基づき、教授候補者として2人又は3人(教授会がやむを得ないと認めた場合は1人)を選考し、評価結果とともに教授会に推薦するものとする。
6 選考委員会は、前項の規定により推薦した教授候補者の推薦書、履歴書、業績目録等を推薦直後に教授会構成員に配布するものとする。
7 選考委員会は、教授会構成員から請求があった場合は、第3項の規定により推薦した教授候補者に関する資料(主要論文等)を閲覧に供するものとする。
(選考委員会の解散)
第13条 選考委員会は、最終教授候補者を選考する日が決定したときに解散するものとする。
2 前項の規定に関わらず、教授会が必要であると認めた場合には、当該選考について同じ委員による選考委員会を設置することができるものとする。
(区分における選考)
第14条 選考委員会から推薦された教授候補者の中から当該区分は、教授候補者として1人を選出し、教授会に推薦するものとする。
第15条 区分における教授候補者の選考は、教授会において、医学部長、附属病院長及び当該区分の教授で行う。
第16条 前条の選考は、構成員の3分の2以上の出席がなければ行うことができない。
第17条 第14条による選出は、次のとおり行うものとする。
(1) 選考委員会から推薦のあった教授候補者が2人の場合は、次のとおりとする。
イ 区分は、単記無記名投票を行い、有効投票(白票を含む。以下同じ。)の過半数の票を得た者を教授候補者とする。
ロ イの投票の結果、有効投票の過半数の票を得た者がない場合は、再度単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の票を得た者を教授候補者とする。
ハ ロの再投票の結果、有効投票の過半数の票を得た者がない場合は、次回の教授会で再度単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の票を得た者を教授候補者とする。
ニ ハの再々投票の結果、有効投票の過半数の票を得た者がない場合、医学部長は、今後の取扱いについて教授会に諮るものとする。
(2) 選考委員会から推薦のあった教授候補者が3人の場合は、次のとおりとする。
イ 区分は、単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の票を得た者を教授候補者とする。
ロ イの投票の結果、有効投票の過半数の票を得た者がない場合は、得票上位2人について再度単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の票を得た者を教授候補者とする。
ハ ロの再投票の結果、有効投票の過半数の票を得た者がない場合は、次回の教授会で再度単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の票を得た者を教授候補者とする。
ホ ニの決選投票の結果、有効投票の過半数の票を得た者がない場合は、次回の教授会で再度単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の票を得た者を教授候補者とする。
(3) 選考委員会から推薦のあった教授候補者が1人の場合、区分は、単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の票を得た場合に、その者を教授候補者とする。
(教授会の選考)
第18条 教授会は、第14条の規定に基づき推薦された教授候補者について審議し、最終教授候補者を決定する。
(就任の内諾)
第19条 医学部長は、前条の規定により決定した最終教授候補者に対し、速やかに就任の内諾を得るものとする。
第3章 准教授及び講師の選考
(候補者の推薦)
第21条 講座の准教授又は講師の候補者は、教授(臨床心理学科においては学科長)が医学部長に推薦するものとする。
2 診療科、中央診療施設、特殊診療施設及びその他香川大学医学部附属病院規程に規定する施設の准教授又は講師の候補者は、当該所属の長が医学部長に推薦するものとする。ただし、次の表の左欄に掲げる診療科に属する准教授又は講師の候補者の推薦に当たっては、同表の右欄に掲げる者が医学部長に推薦するものとする。
診療科名 | 推薦者 |
血液内科 | 内科学講座(血液?免疫?呼吸器内科学)教授 |
膠原病?リウマチ内科 | |
呼吸器内科 | |
循環器内科 | 内科学講座(循環器?腎臓?脳卒中内科学)教授 |
腎臓内科 | |
抗加齢血管内科 | |
消化器内科 | 内科学講座(消化器?神経内科学)教授 |
脳神経内科 | |
呼吸器外科 | 外科学講座(呼吸器?乳腺内分泌外科学)教授 |
乳腺内分泌外科 |
3 前各項の規定にかかわらず、教授会において、必要と認めた場合は、公募するものとする。
4 教授を置かない講座等の准教授又は講師の候補者は、原則として公募するものとする。
(1) 医学科長(候補者が基礎系又は臨床系の場合)、看護学科長(候補者が看護学科又は健康系の場合)又は臨床心理学科長(候補者が臨床心理学科の場合)
(2) その他医学部長が必要と認めた者
(区分における選考)
第22条 第21条第5項により付議された准教授又は講師の候補者について、当該区分は、選考を行い、教授会に推薦するものとする。
第23条 区分における准教授又は講師の候補者の選考は、教授会において、医学部長、附属病院長及び当該区分の教授で行う。
第24条 前条の選考は、構成員の3分の2以上の出席がなければ行うことができない。
第25条 区分は、単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の票を得た場合に、その者を准教授又は講師の候補者とする。
(教授会の選考)
第26条 教授会は、第22条の規定に基づき推薦された准教授又は講師の候補者について審議し、最終の准教授又は講師の候補者を決定する。
(選考委員会の設置)
第27条 教授会は、准教授又は講師の候補者の選考に当たり、必要が生じたときは、その都度、准教授候補者選考委員会又は講師候補者選考委員会(以下この章において「選考委員会」という。)を設置する。
区分 | 委員 | |
医学科 | 基礎系 | (1) 選考しようとする基礎医学系講座(当該講座の教授の互選による。)の教授 1人 (2) 基礎系の教授 2人 (3) 臨床系の教授 2人 |
臨床系 | (1) 選考しようとする臨床医学系講座、診療科、中央診療施設、特殊診療施設、臨床研究支援センター、医療安全管理部、卒後臨床研修センター、医師キャリア支援センター又は感染症教育センターに直接関係する教授(直接関係する教授がいない場合は関連教授(ただし、手術部については外科系教授の互選、病理部については腫瘍病理学及び炎症病理学の教授の互選による。)) 1人 (2) 基礎系の教授 2人(ただし、病理部については1人) (3) 臨床系の教授 2人(ただし、病理部については3人) | |
健康系 | 看護学科の教授及び健康系の教授 5人 | |
看護学科 | ||
臨床心理学科 | 臨床心理学科の全教授(第3条第1号に該当する教授を除く。) |
3 委員に欠員が生じた場合は、前項の規定により速やかに補充するものとする。
(選考委員会の運営)
第29条 選考委員会に委員長を置き、講座、診療科、中央診療施設、特殊診療施設、臨床研究支援センター、医療安全管理部、卒後臨床研修センター、医師キャリア支援センター又は感染症教育センター(以下「講座等」という。)にあっては講座等に直接関係する教授(直接関係する教授がいない場合は関連教授。関連教授がいない場合は医学部長が指名)をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
第4章 助教、助手の選考
(候補者の推薦)
第31条 助教又は助手の候補者は、選考しようとする講座又は診療科の教授(教授がいない場合は、准教授又は講師)が、中央診療施設、特殊診療施設及びその他香川大学医学部附属病院規程に規定する施設にあっては当該所属の長が医学部長に推薦するものとする。また、次の表の左欄に掲げる診療科に属する助教又は助手の候補者の推薦に当たっては、同表の右欄に掲げる者が医学部長に推薦するものとする。
診療科名 | 推薦者 |
血液内科 | 内科学講座(血液?免疫?呼吸器内科学)教授 |
膠原病?リウマチ内科 | |
呼吸器内科 | |
循環器内科 | 内科学講座(循環器?腎臓?脳卒中内科学)教授 |
腎臓内科 | |
抗加齢血管内科 | |
消化器内科 | 内科学講座(消化器?神経内科学)教授 |
脳神経内科 | |
呼吸器外科 | 外科学講座(呼吸器?乳腺内分泌外科学)教授 |
乳腺内分泌外科 |
(1) 医学科長(候補者が基礎系又は臨床系の場合)、看護学科長(候補者が看護学科又は健康系の場合)又は臨床心理学科長(候補者が臨床心理学科の場合)
(2) その他医学部長が必要と認めた者
(教授会の選考)
第32条 前条第2項により付議された助教又は助手の候補者については、教授会の過半数の同意を得て内定する。
第5章 雑則
(1) 推薦書
(2) 履歴書
(3) 教育、研究及び診療?心理臨床実践に関する調書(診療?心理臨床実践については、臨床系及び臨床心理学科のみ記載)
(4) 業績目録(著書、論文の別刷を含む。)
(5) 科学研究費補助金等
2 前項各号に掲げるもののほか、教授、准教授又は講師の候補者選考委員会は、その選考に特に必要と認めた資料を追加することができる。
(規程の疑義)
第34条 この規程の実施及び解釈につき、疑義が生じた場合は、教授会の決定するところによる。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月18日)
この規程は、平成17年5月18日から施行する。
附則(平成18年6月21日)
この規程は、平成18年6月21日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日)
この規程は、平成21年2月18日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月1日)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月18日)
この規程は、平成25年9月18日から施行する。
附則(平成25年11月20日)
この規程は、平成25年11月20日から施行する。
附則(平成26年6月28日)
この規程は、平成26年6月28日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日)
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年5月19日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年5月19日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年7月21日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年7月21日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月21日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月21日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年6月21日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年6月21日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月17日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月17日から施行する。