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○香川大学農学部教授会規程

平成16年4月1日

(設置)

第1条 この規程は、香川大学教授会規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、香川大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営について必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、自然生命科学系所属農学部主担当の教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。

(審議事項等)

第3条 教授会は、学長が次に掲げる農学部における事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定める事項

2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(会議の議事運営)

第4条 教授会は、構成員(1ヶ月以上の長期不在者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

(審議付託)

第5条 教授会は、規則第3条に規定する審議事項の一部について、規則第7条の代議員会として、運営会議に審議付託し、その議決をもって教授会の議決とする。

2 運営会議に付託する事項は、教授会において別に定める。

3 運営会議は、審議を付託された事項について、次の教授会に審議結果を報告する。

(議事)

第6条 議事は、規則第5条第3項の規定により、教授会が特に必要があると認めるときは別に定める議決要件により議決する。

(開催日)

第7条 定例教授会開催日は、原則として毎月第3木曜日とする。

2 定例教授会開催日が休日に当たるか、又は特別の事情のため開催できないときは、原則として順延とする。

3 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合は、臨時に教授会を開催する。

(招集)

第8条 教授会の招集は、原則として開催日の2日以前とする。

(事務)

第9条 教授会の事務は、農学部事務課において処理する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日)

この規程は、平成19年1月18日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

香川大学農学部教授会規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第7章 農学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年1月18日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし