○香川大学大学院教育学研究科教授会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学教授会規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、香川大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に置く教授会の組織、運営等について定める。
(組織)
第2条 教授会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 研究科の授業を担当する専任の教員
(3) 研究科の授業を担当する特命教授及び特命准教授の職にある者
(4) 第2号の教員以外に、研究科の授業を担当する教育学部の専任教員
(審議事項等)
第3条 教授会は、次の教育学研究科における事項について審議する。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項【規則第3条第1項第1号】
(2) 学位の授与に関する事項【規則第3条第1項第2号】
(3) 教育課程の編成に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(4) 学生の懲戒に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他援助に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(6) 教員の教育研究業績の審査に関する事項【第3条第1項第3号】
(7) 教員の採用及び昇任に関する事項
(8) 研究科長候補者の選考に関する事項
(9) 中期計画に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(10) 自己点検及び評価に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(11) 予算に関する事項
(12) 規則等の制定又は改廃に関する事項
(13) 組織の再編に関する事項【規則第3条第1項第3号】
(14) その他教育研究に関する事項