○香川大学大学院教育学研究科学生交流規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 派遣学生(第3条―第11条)
第3章 特別聴講学生(第12条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学大学院学則第40条及び第66条の規定に基づき、香川大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)に在学中の学生で、本研究科が教育上有益と認める他の大学の大学院の授業科目の履修をしようとする学生(以下「派遣学生」という。)及び他の大学の大学院に在学中の学生で、本研究科の授業科目を履修しようとする学生(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「他の大学院」とは、本研究科と学生の交流を行う国立、公立及び私立の大学の大学院又は外国の大学の大学院をいう。
2 この規程において「大学間協議」とは、学生の交流を行うに当たって、あらかじめ本研究科と他の大学院との間で、履修できる授業科目の範囲、対象となる学生数、単位の認定方法、授業料等費用の取扱方法その他必要とされることについて行う協議をいう。
第2章 派遣学生
(取扱いの要件)
第3条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間協議が成立した他の大学院について行う。ただし、外国の大学院で、やむを得ない場合は、事前の大学間協議を欠くことができる。
2 前項の大学間協議は、研究科教授会の議を経て、研究科長が行う。
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第4条 派遣学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長を経て、学長に提出しなければならない。
(1) 他の大学院への派遣学生願(別紙様式1)
(2) 承諾書(別紙様式2)
(3) その他当該他の大学院が必要とする書類