○香川大学大学院法学研究科教授会規程
平成16年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、香川大学教授会規則第10条の規定に基づき、香川大学大学院法学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 研究科教授会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 法学研究科担当の教授及び准教授
(審議事項等)
第3条 研究科教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定める事項
2 研究科教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長及び研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(議長)
第4条 研究科長は、会議を招集し、その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長の指名した教授がその職務を代行する。
(議事)
第5条 研究科教授会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長は、必要があるときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、この者は、可否の数に加わることができない。
(専門委員会)
第7条 研究科教授会は、第3条に掲げる事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要事項は、研究科教授会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)及び同センター教務課において処理する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。