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○香川大学大学院工学研究科研究生規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第67条第2項の規定に基づき、工学研究科における研究生に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(出願資格)

第2条 研究生として入学を出願できる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学院修士課程を修了した者又はこれに準ずる者

(2) 大学を卒業した者又はこれに準ずる者であって、本研究科において研究生として適当と認めた者

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第3条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、研究科長を経て、学長に提出しなければならない。

(1) 研究願(別紙様式1)

(2) 履歴書

(3) 最終学校の卒業(修了)証明書及び成績証明書

(4) 健康診断書

(5) その他研究科長が必要と認める書類

(選考及び入学の許可)

第4条 前条の入学を志願する者の選考は、研究科において行う。

2 前項の選考の結果、合格となった者は指定の期日までに入学手続きを行うものとする。

3 前項の入学手続きをした者の入学許可は、研究科教授会の議を経て、学長が行う。

(入学の時期)

第5条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りではない。

(研究期間)

第6条 研究期間は、入学が許可された年度内とする。ただし、引き続き研究することを願い出たときは、1年以内に限り、研究期間の延長を許可することがある。

(指導教員)

第7条 研究生は、指導教員のもとに研究に従事しなければならない。

2 指導教員は、研究科長が定める。

(講義等への出席)

第8条 研究生は、研究科長の許可を得て、研究事項に関連のある講義に出席することができる。ただし、単位を修得することはできない。

(研究の終了等)

第9条 研究生が研究期間を終了した場合には、研究の概要及び成果を指導教員を通じて研究科長に提出しなければならない。

2 前項の研究の成果について、研究生が証明を願い出たときは、研究科長は研究証明書(別紙様式2)を交付することができる。

(退学)

第10条 研究生が退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。

(研究許可の取消し)

第11条 研究生が次の各号の1に該当するときは、学長は研究の許可を取り消すことができる。

(1) 研究生としての本分に反する行為があると認められたとき。

(2) 病気その他の理由により研究継続の見込みがないと認められたとき。

(3) 授業料の納付の義務を怠ったとき。

(授業料等の納付)

第12条 検定料、入学料及び授業料の額は、学則第57条第1項関係別表第2に規定する額とする。

2 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ、6月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとし、在学予定期間が6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとする。

3 既納の検定料、入学料及び授業料は、いかなる事由があっても返還しない。

(雑則)

第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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香川大学大学院工学研究科研究生規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)