○香川大学研究基盤センター放射性同位元素実験施設(農学部地区)放射線障害予防規程
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 組織及び職務(第5条―第14条)
第3章 管理区域(第15条―第17条)
第4章 施設の維持及び管理(第18条―第19条)
第5章 使用等(第20条―第22条)
第6章 保管、運搬及び廃棄(第23条―第25条)
第7章 測定(第26条―第27条の2)
第8章 教育訓練(第28条)
第9章 健康診断(第29条―第30条)
第10章 記帳及び保存(第31条)
第11章 危険時の措置等(第32条)
第12章 情報提供(第33条)
第13章 報告(第34条―第35条)
第14章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「規制法」という。)及び関係法令に基づき、香川大学研究基盤センター放射性同位元素実験施設(農学部地区)(以下「農学部地区」という。)における放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、農学部地区の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 本規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 放射性同位元素等 放射性同位元素、放射性汚染物をいう。
(2) 放射線作業 放射性同位元素等の使用、保管、運搬及び廃棄の作業をいう。
(3) 業務従事者 放射性同位元素等の取扱い又はその管理若しくはこれに付随する業務に従事するため管理区域に立ち入る者で、放射線業務従事者として登録された者をいう。
(4) 一時立入者 見学及び施設?設備の保守等を行うため、管理区域に一時的に立ち入る者をいう。
(5) 放射線施設 使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(6) 管理委員会 香川大学放射線管理委員会をいう。
(7) 主任者 放射線取扱主任者をいう。
(8) センター長 香川大学研究基盤センターの長をいう。
(9) 施設長 農学部地区の長をいう。
(細則等の制定)
第4条 施設長は、規制法及び本規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる事項の運用基準等を定めるものとする。
(1) 使用要領
(2) 放射性有機廃液焼却要領
(3) 放射線測定に関する維持管理要領
(4) 放射線防護措置要領
(5) 放射線施設定期点検要領
(6) 保管記録要領
(7) 教育訓練実施要領
第2章 組織及び職務
(組織)
第5条 農学部地区における放射線障害の防止に関する組織は、別表1のとおりとする。
(施設長の職務)
第6条 施設長は、農学部地区の放射線障害の防止に関する業務を総括する。
2 施設長は、放射線障害の防止に関し、管理委員会及び主任者の意見を尊重しなければならない。
(主任者等)
第7条 放射線障害の防止について総括的な監督を行わせるため、主任者を1名以上置く。
2 主任者は、第1種放射線取扱主任者免状を有する職員の中から学長が任命する。
3 学長は、主任者に規制法第36条の2の規定に基づき、定期講習を受けさせなければならない。
4 主任者の職務の権限等その他について、別に定める使用要領に従うこととする。
(主任者の代理者)
第8条 学長は、主任者が出張、疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは、その期間中第1種放射線取扱主任者免状を有する職員の中から代理者を選任し、その職務を代行させ、その期間が終了したときは、代理者を解任するものとする。
(主任者の職務等)
第9条 主任者は農学部地区における放射線障害の発生の防止に関し、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 放射線障害防止対策の立案及び調査に関すること。
(2) 使用状況等の確認並びに施設、帳簿、書類等の検査に関すること。
(3) 規制法及びこの規程の実施の確保のための指示に関すること。
(4) 学長に対する意見の具申に関すること。
(5) 管理委員会の開催の要求に関すること。
(6) 事故及び危険時の対策及び措置に関すること。
(7) 予防規程の制定及び改廃への参画に関すること。
(8) その他放射線障害の防止に関する必要事項に関すること。
2 主任者は、必要と認めるときは、管理委員会に対して、管理区域の内外を問わず、放射性同位元素等の保管状況の調査を依頼し、報告を求めることができる。
(安全管理責任者)
第10条 放射線障害の防止について管理させるため、安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は、農学部地区の職員をもって充てる。
(安全管理担当者)
第11条 放射線管理業務を行うため安全管理担当者を置く。
2 安全管理担当者は、農学部地区の職員をもって充てる。
3 安全管理担当者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性同位元素による汚染の管理
(2) 放射線施設、管理区域に係る放射線の量及び表面汚染密度等の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) 放射性同位元素の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 業務従事者等に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(7) 業務従事者等に対する健康診断計画の立案及びその実施
(8) 放射性廃棄物の保管及びそれらの処理に関する業務
(9) 上記(1)~(8)に関する記帳?記録の管理及びその保管
(10) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き及びその他関係省庁との連絡等の事務的事項に関する業務
(施設管理責任者)
第12条 施設管理責任者は放射線施設の維持及び管理を総括する。
2 施設管理責任者は農学部地区の職員をもって充てる。
(施設管理担当者)
第13条 施設管理業務を行うため施設管理担当者を置く。
2 施設管理担当者は農学部地区の職員をもって充てる。
3 施設管理担当者は放射線施設について次の業務を行う。
(1) 電気設備の運転及び維持管理に関する業務
(2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理に関する業務
(3) 放射線施設の点検に関する業務
(業務従事者)
第14条 放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者は、業務従事者として登録しなければならない。
2 業務従事者は、主任者の同意のもとに施設長が承認したうえで登録する。
3 施設長は前項の承認を行うにあたり、業務従事者として申請した者に対し所定の教育訓練並びに健康診断を安全管理責任者に実施させ、その結果を照査しなければならない。
第3章 管理区域
(管理区域)
第15条 施設長は放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。
(管理区域に立ち入る者の範囲)
第16条 主任者は、管理区域に次の各号に掲げる者以外の者を立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者
(2) 一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域に関する遵守事項)
第17条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務従事者は、個人被ばく線量測定用の放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(2) 業務従事者及び一時立入者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の安全を確保するための指示に従うこと。
第4章 施設の維持及び管理
(定期点検)
第18条 施設長は、施設管理責任者及び安全管理責任者に、別に定める放射線施設定期点検要領の項目について放射線施設を点検させなければならない。
2 施設管理責任者及び安全管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
(地震等の災害時における措置)
第19条 施設長は、施設管理責任者及び安全管理責任者に、地震、火災等の災害が発生した場合には、別に定める放射線施設定期点検要領の関連する項目について点検を行わせるとともに、その結果を主任者を経由して施設長に報告させなければならない。
第5章 使用等
(使用の原則)
第20条 施設長は、安全管理責任者に、放射性同位元素の使用について管理させるとともに、放射性同位元素を使用するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素の使用は、別に定める使用要領に従って、使用施設において行うこと。
(2) 人体の受ける放射線量をできる限り少なくする措置を講ずること。
(3) 経験の少ない業務従事者は、単独で作業しないこと。
(4) 見学者等作業に関係のない者の管理区域への立ち入りは、できる限り制限すること。
(5) 管理区域へ立ち入るときは、個人被ばく線量計又はサーベイメータ等を携行すること。
(1) 定められた作業室において使用すること。
(2) 使用目的に応じて放射線障害の発生するおそれの最も少ない使用方法を採用すること。
(3) 吸収材、受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(5) 使用線源との間に適切な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 作業室においては、作業衣、保護具等を着用して作業すること。また、これらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 管理区域内において飲食、喫煙、化粧等を行わないこと。
(9) 管理区域から器具等を持ち出すときは、汚染のないことを確認すること。
(10) 管理区域から退出するときは、人体及び作業衣、はき物、保護具等人体に着用している物の汚染を検査し、汚染があった場合は除去すること。
(11) 放射性同位元素を多量にこぼしたとき、又はその他放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは単独で処理することなく、直ちに安全管理責任者及び同室の業務従事者に通知するとともに、応急の措置を講じること。
(放射性同位元素の受入れ及び払出し)
第22条 放射性同位元素の受入れ及び払出しを行う場合は、主任者の許可を受けなければならない。
第6章 保管、運搬及び廃棄
(保管)
第23条 施設長は、安全管理責任者に、放射性同位元素の保管について管理させるとともに、放射性同位元素の保管は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素は、貯蔵施設において保管すること。
(2) 放射性同位元素の使用が終了したときは、速やかに貯蔵施設に戻して保管すること。
(3) 施設の扉等外部に通ずる部分には、錠その他閉鎖のための設備又は器具を設けることにより、放射性同位元素の盗難防止措置を講ずること。
(4) 放射性同位元素の保管数量又は保管個数を毎年1回以上確認すること。
(運搬)
第24条 施設長は、安全管理責任者に、放射性同位元素等の運搬について管理させるとともに、放射性同位元素等を管理区域内で運搬する場合は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 不必要な被ばくをしないよう、適当な遮へい容器に入れること。
(2) 受け皿及びその他の器具を用いることにより安全を確保すること。
(3) その他安全管理責任者の指示に従うこと。
(1) 運搬する者又は運搬させる者は、あらかじめ施設長の許可を得ること。
(2) 運搬する場合は、原則としてこれを容器に封入すること。ただし、放射性同位元素によって汚染されたもので、規制法に定めるものはこの限りではない。
(3) 放射性同位元素等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、放射線障害の防止のため必要な監督を行わせること。
(4) その他施設長の指示に従うこと。
(廃棄)
第25条 施設長は、安全管理責任者に、放射性同位元素等の廃棄について管理させるとともに、放射性同位元素等の廃棄は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性同位元素等は、廃棄物容器に封入して保管すること。
(2) 液体状の放射性同位元素等は、廃棄物容器に封入して保管又は排水設備により排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。
(3) 気体状の放射性同位元素等は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
(4) 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は、別に定める放射性有機廃液焼却要領に従い焼却すること。
(5) 廃棄物容器は、廃棄物の種類ごとに区分し、所定の保管廃棄設備に置き、廃棄業者に引き渡すこと。
第7章 測定
(場所の測定)
第26条 施設長は、安全管理責任者に、場所の測定について別に定める放射線測定に関する維持管理要領に従い管理させるとともに、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を、次の各号により測定しなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うこと。
(2) 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。この場合において、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難であるときは、計算によってこれらの値を算出することができる。
(3) 放射線の量の測定は使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び農学部の境界について行うこと。
(4) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について行うこと。
(5) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水のつど行うこと。
2 前項の測定の結果は、これを記録し、5年間保存しなければならない。
(被ばく線量等の測定)
第27条 施設長は、安全管理責任者に、被ばく線量等の測定について別に定める放射線測定に関する維持管理要領に従い管理させるとともに、業務従事者について、その者の受けた放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を、次の各号により測定しなければならない。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を算出することとする。
(1) 外部被ばくによる線量の測定は、1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について、単数または複数の放射線測定器をそれぞれ適切な部位に着用することにより、作業中継続して行うこと。
(2) 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って摂取したとき又はそのおそれのあるときに行うこと。
(3) 一時立入者については、前2号に規定する測定は、外部被ばく又は内部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えて被ばくするおそれのあるときに行うこと。
(4) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は、手、足その他人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であって放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部位について、放射線測定器を用いて作業が終了したときに行うこと。
(6) 前号の結果から実効線量及び等価線量を、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子については毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに算定し記録すること。
(7) 前号による算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む5年間の累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量を当該期間について、毎年度集計し記録すること。
(測定の信頼性確保に関する管理)
第27条の2 施設長は、安全管理責任者に、前2条の測定に用いる放射線測定器について、別に定める放射線測定に関する維持管理要領に従い、測定の信頼性を確保するための措置を講じさせなければならない。
第8章 教育訓練
(教育訓練)
第28条 施設長は、業務従事者に対し、放射線障害の防止に必要な知識、技能等を習得させるため、教育訓練を実施しなければならない。
2 教育訓練は、次の各号に掲げることにより実施すること。
(1) 業務従事者が、初めて管理区域に立ち入る前又は取扱等業務を開始する前にあっては、以下の事項について行う。
イ 放射線の人体に与える影響 30分以上
ロ 放射性同位元素等の安全取扱い 1時間以上
ハ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
ニ その他放射線障害防止に関して必要な事項
(2) 業務従事者が、管理区域に立ち入った後又は取扱等業務を開始した後にあっては、前回の教育訓練の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内に、以下の事項について行う。
イ 放射線の人体に与える影響
ロ 放射性同位元素等の安全取扱い
ハ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程
ニ その他放射線障害防止に関して必要な事項
3 一時立入者については、主任者が必要と認める事項について実施すること。
4 前2項の規定にかかわらず、十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しての当該事項の省略等その他について、別に定める教育訓練実施要領に従うこと。
第9章 健康診断
(健康診断)
第29条 施設長は、業務従事者に対して、次の各号により健康診断を実施しなければならない。
(1) 管理区域に初めて立ち入る者にあっては、事前に次の項目について行うこと。ただし、ホの項目については医師が必要と認める場合に限る。
イ 問診(被ばく経歴の評価)
ロ 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
ハ 末梢血液中の赤血球数及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
ニ 皮膚の検査
ホ 眼の検査
へ その他原子力規制委員会が定める部位又は項目
(3) 管理区域に立ち入った者が、前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその者につき健康診断を行うこと。
イ 放射性同位元素を誤って飲み込み、又は吸い込んだとき。
ロ 放射性同位元素によって表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができないとき。
ハ 放射性同位元素によって皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがあるとき。
ニ 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又はそのおそれのあるとき。
2 前項の健康診断の結果は、これを記録し、別に定める保管記録要領に従い保存しなければならない。
3 前項の記録は、その写しを、健康診断を受けた者に交付しなければならない。
(健康診断の結果等に基づく措置)
第30条 施設長は、前条の規定による健康診断の結果、放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対して、主任者又は産業医の意見に基づき、その程度に応じ、業務を行う時間の短縮、業務内容の制限、配置転換等必要な措置を講じなければならない。
第10章 記帳及び保存
(記帳)
第31条 施設長は、安全管理責任者に対し、次の各号に関する記録を帳簿に記帳させ、保存させなければならない。
(1) 受入れ又は払出しに係る放射性同位元素の種類及び数量
(2) 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
(3) 使用に係る放射性同位元素の種類及び数量
(4) 放射性同位元素の使用の年月日、目的、方法及び場所
(5) 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(6) 保管に係る放射性同位元素の種類及び数量
(7) 放射性同位元素の保管の期間、方法及び場所
(8) 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(9) 学外における放射性同位元素の運搬の年月日、方法及び荷受人又は荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(10) 廃棄に係る放射性同位元素の種類及び数量
(11) 放射性同位元素の廃棄の年月日、方法及び場所
(12) 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(13) 教育訓練の実施年月日、項目、各項目の時間数(業務従事者として登録する前の教育訓練に限る。)並びに当該教育訓練を受けた者の氏名
(14) 放射線施設の点検の実施年月日、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検を行った者の氏名
(15) 放射線測定器の点検又は校正の年月日、放射線測定器の種類及び型式、方法、結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名若しくは名称
2 前項の帳簿は、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、別に定める保管記録要領に従い、5年間保存しなければならない。
第11章 危険時の措置等
(危険時の措置)
第32条 放射性同位元素等に関し、地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こったことにより、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合には、発見した者は、別に定める放射線防護措置要領に従い、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じなければならない。
2 施設長は、前項の事態が発生したと認めたときには、主任者と協議の上、直ちに関係機関に通報し、センター長及び学長に報告するとともに、学長は遅滞なく原子力規制委員会に届け出なければならない。
第12章 情報提供
(情報提供)
第33条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合は、施設長は学長に報告するとともに、公衆及び報道機関への情報提供並びに問い合わせのための窓口の設置等の措置を講じる。
2 前項の問い合わせのための窓口は、広報室とする。
3 第1項の情報提供の方法は、次に掲げる項目を大学ホームページへ記載することとする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
第13章 報告
(定期報告)
第34条 安全管理責任者は、放射線管理状況報告書を、毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成しなければならない。
2 施設長は、前項の報告を当該期間の経過後3ヶ月以内に学長に報告し、学長は原子力規制委員会に報告しなければならない。
(事故時の報告)
第35条 施設長は、別に定める放射線防護措置要領の事象に該当すると認めたときには、主任者と協議の上、直ちにセンター長及び学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告を受けたときには、その旨を直ちにその状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告するとともに必要に応じ、所轄の警察署等関係各所に届け出ることとする。
第14章 雑則
(雑則)
第36条 この規程に定めるほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月27日)
この規程は、平成18年7月27日から施行する。
附則(平成19年4月20日)
この規程は、平成19年4月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月1日)
この規程は、平成22年9月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年8月1日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年8月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
放射線障害防止に関する組織