○香川大学大学院教育学研究科「長期履修学生」取扱細則
平成16年5月19日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学大学院教育学研究科規程第12条第2項の規定に基づき、教育学研究科における長期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。
(対象学生)
第2条 長期履修学生の対象となる学生は、職業を有している等の事情による者、又は小学校教員免許を取得させることを目的としたコース(以下「小学校教員免許取得コース」という。)を申請する者で、標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する者とする。
(長期履修の期間等)
第3条 長期履修学生の履修の期間は、4年を限度とする。また、長期履修期間を除く期間を含めて、標準修業年限の2倍を超えることができない。
2 長期履修学生の1年間に履修登録できる授業の単位数は20単位を限度とする。ただし、小学校教員免許取得コースを履修する学生はこの限りでない。
(授業料)
第4条 長期履修学生の授業料の年額は、香川大学大学院学則の定めるところによる。
2 小学校教員免許取得コースを希望する者は、入学試験の出願期限又は1年次の2月末日までに、小学校教員免許取得コース受講?長期履修学生申請書(様式2号)を研究科長に提出する。
(長期履修期間の変更)
第6条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を1回に限り認めることがある。
2 4年の長期履修期間を3年に短縮することを希望する者は、長期履修期間が終了する日(以下「終了日」)の2年前の年度における2月末日までに長期履修期間変更願(様式3号)を研究科長に提出しなければならない。
3 3年の長期履修期間を4年に延長することを希望する者は、終了日の1年前の年度における2月末日までに長期履修期間変更願(様式3号)を研究科長に提出しなければならない。
(長期履修の取消)
第7条 長期履修学生で正当な事情があると認めるときは、長期履修の取消を認めることがある。
2 長期履修の取消を希望する者は、1年次の2月末日までに長期履修期間取消願(様式3号)を研究科長に提出しなければならない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、長期履修学生の実施に関し必要な事項は、研究科教授会が別に定める。
附則
この細則は、平成16年5月19日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日)
この細則は、平成22年12月15日から施行する。
附則(平成26年3月13日)
この細則は、平成26年3月13日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年5月1日)
この細則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年5月1日から施行する。