○香川大学客員研究員及び協力研究員に関する規程
平成18年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、学術及び科学技術の交流による研究の高度化を図るため、香川大学(以下「本学」という。)における客員研究員及び協力研究員に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「客員研究員」とは、本学における特定の研究を推進するため、高度の専門的知識を有し、当該研究に主体的に協力する本学職員(非常勤講師を除く。)及び本学学生以外(以下「学外」という。)の研究者をいう。
2 この規程において「協力研究員」とは、本学における特定の研究を推進するための知識と経験を有し、受入教員のもと、研究、調査等に協力する学外の研究者をいう。
3 この規程において「部局」とは、各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e-Learning教育支援センター四国、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、各拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。
4 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長(法人本部においては、「欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)をいう。
(客員研究員の資格)
第3条 客員研究員は、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 本学の准教授相当以上の研究業績を有する者
(2) 部局長が特に認めた者
(客員研究員の委嘱)
第4条 客員研究員は、主に研究を行おうとする部局の運営会議等の議を経て当該部局長が委嘱し、学長に報告するものとする。
2 部局長は、前項の委嘱にあたっては、客員研究員に所属機関がある場合、所属する機関の長の承認を得なければならない。
(協力研究員の資格)
第5条 協力研究員は、学位取得を目的とする者を除く、次の各号いずれかに該当する者とする。
(1) 修士以上の学位を有する者又はこれに相当すると認められる者
(2) 第3条に規定する以外の者で、部局長が当該研究に必要と認めた者
(受入教員)
第6条 協力研究員を受け入れるに当たっては、受入教員を定めるものとし、当該受入教員は、当該協力研究員が主に研究を行おうとする部局に所属する専任教員とする。
2 受入教員は、協力研究員が本学で活動するために必要に応じた助言を行うものとする。
(協力研究員の受入れ)
第7条 協力研究員の受入れは、受入教員の推薦に基づき当該部局長が承認し、学長に報告するものとする。
2 受入教員は、前項の推薦にあたっては、協力研究員に所属機関がある場合、所属する機関の長の承諾書を提出するものとする。
(期間)
第8条 客員研究員の委嘱期間及び協力研究員の受入期間(以下「受入等の期間」という。)は、原則として1年以内とする。ただし、部局長が特に必要と認めたときは、受入等の期間を延長することができる。
(待遇等)
第9条 客員研究員及び協力研究員には、別に定めのある場合を除き、給与、研究費等は支給しない。
(名称の付与)
第10条 客員研究員は、「香川大学客員研究員」と称することができる。
2 協力研究員は、「香川大学協力研究員」と称することができる。
(施設等の利用)
第11条 客員研究員及び協力研究員に、本学の教育?研究に支障のない範囲で、研究活動に必要な本学の施設、設備等を利用させることができる。
(諸規則の遵守)
第12条 客員研究員及び協力研究員は、研究、調査等を行うにあたり、本学の諸規則を遵守しなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、客員研究員及び協力研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)