○香川大学農学部教育センター規程
平成18年3月23日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学農学部規程第3条第2項に基づき香川大学農学部教育センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、学部専門教育(大学院教育を含む)の一元的運用を行い、教育内容への責任体制を明確化するとともに、学生への教育サービスの強化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 入学試験?アドミッションポリシーに関すること。
(3) 学生生活支援?就職支援に関すること。
(4) インターンシップに関すること。
(5) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(センター長)
第4条 センター長は、学部長が指名する副学部長をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
(センター長特別補佐)
第5条 センターに、センター長特別補佐を置くことができる。
2 センター長特別補佐は、センター長と協議のうえ学部長が指名するものとし、センター長から特別に指示された業務を行う。
(組織)
第6条 センターは、アドミッション部門、カリキュラム部門、学生支援部門で組織する。
(運営企画会議)
第7条 センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため、運営企画会議を置く。
2 運営企画会議に関し必要な事項は、別に定める。
(アドミッション部門の業務)
第8条 アドミッション部門は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 入学試験の実施に関すること。
(2) 入学試験制度の改善に関すること。
(3) オープンキャンパス(大学説明会)に関すること。
(アドミッション部門の構成)
第9条 アドミッション部門は、次の各号に掲げる委員で構