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○香川大学教育学部附属特別支援学校校則

平成19年4月1日

第1章 目的

(目的)

第1条 香川大学教育学部附属特別支援学校(以下「本校」という。)は、教育基本法及び学校教育法の精神にのっとり、知的障害者に対して小学校、中学校及び高等学校に準ずる教育を行い、あわせてその能力に応じて社会的自立に必要な知識?技能を授けることを目的とするとともに、次の任務をもつものとする。

(1) 教育学部と一体となって、教育の理論及び実際に関する科学的研究並びにその実証を行うこと。

(2) 教育学部学生の教育実習を指導すること。

第2章 修業年限、学年、学期及び休業日等

(修業年限)

第2条 修業年限は、次のとおりとする。

小学部 6年

中学部 3年

高等部 3年

(学年)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 学年を分けて、次の二学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日並びに土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 大学記念日 10月1日

(4) 学年始め休業 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業 3月21日から3月31日まで

2 校長は、必要に応じ、前項の休業日を変更し、又は臨時に休日を定めることができる。

(授業終始の時刻)

第6条 授業終始の時刻は、校長が定める。

第3章 教育課程及び教科書

(教育課程)

第7条 教育課程は、特別支援学校(知的障害者教育)学習指導要領並びに関係法令に基づいて校長が編成する。

(教科書)

第8条 本校で使用する教科書は、校長が定める。

第4章 評価、課程の修了及び卒業

(評価)

第9条 児童又は生徒の学業成績の評価に関する基準及びその方法は、別に定める。

(修了及び卒業)

第10条 各学年の課程修了及び卒業の認定は、職員会議の議を経て校長が行う。

2 小学部?中学部又は高等部の全学年の課程を修了したと認めた者に対し、校長は、それぞれの卒業証書を授与する。

第5章 学級編制及び職員

(学級編制)

第11条 学級編制及び児童?生徒定員は、次表のとおりとする。

区分

学級数

1学級定員

 

 

小学部

3

6

18

中学部

3

6

18

高等部

3

8

24

9

 

60

(職員)

第12条 本校に次の職員を置く。

校長

教頭(副校長)

主幹教諭(学内教頭)

指導教諭

教諭

養護教諭

事務職員

その他必要な職員

2 小学部?中学部及び高等部にそれぞれ主事を置き、主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって充てる。

3 本校に次に掲げる主任等を置き、指導教諭又は教諭をもって充てる。

教務主任

教育実習主任

研究主任

進路指導主事

生徒指導主事

保健主事

同和教育主任

4 前3項に定める職員の職務は学校教育法その他法令の定めるところによる。

第6章 入学?休学?復学?退学?転学及び除籍

(入学)

第13条 入学及び編入学は、公募によって行い、志願者に対しては選考の上、入学を許可する者を定める。

2 入学の許可を受けようとする者は、指定の期日までに本校所定の誓約書及び高等部にあっては保証書を保護者から校長に提出しなければならない。

3 選考の方法は、別に定める。

(休学)

第14条 高等部の生徒が病気その他の理由により3か月以上にわたり就学できないときは、医師の診断書又は理由書を添え校長に願い出て、その許可を受けて休学することができる。

2 病気のため就学することが適当でないと認めた高等部の生徒に対しては、校長は休学を命ずることができる。

3 休学は1年を超えることができない。ただし、特別の理由がある者には、さらに引き続き1年以内の休学を許可することがある。

(復学)

第15条 休学期間中にその理由が消滅したときは、校長の許可を得て復学することができる。

2 前条第2項の規定により休学を命ぜられた者が復学しようとする場合は、校医の診断書を添え校長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(退学)

第16条 高等部の生徒が退学しようとするときは、理由書を添え校長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(転学)

第17条 児童又は生徒が転学しようとするときは、その理由を詳記して保護者から願い出て、校長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第18条 高等部の生徒で、次の各号の1に該当する者は、校長が除籍する。

(1) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(2) 入学料の免除申請した者のうち、免除が不許可になった者又は半額免除が許可になった者で、所定の期日までに入学料を納付しない者

(3) 第14条に定める休学期間を超えて、なお修学できない者

第7章 検定料、入学料及び授業料

(検定料)

第19条 検定料の額は、香川大学(以下「本学」という。)の定める額とし、入学願書提出の際に納付するものとする。ただし、小学部から中学部への連絡進学にあっては、入学考査は行わないので、検定料は必要としない。

(入学料)

第20条 高等部の入学料の額は、本学の定める額とし、指定の期日までに納付するものとする。

2 指定の期日までに入学料を納付しない者は、入学を許可しない。

(授業料)

第21条 高等部の授業料の額は、本学の定める額とし、次の2期に分け、年額の2分の1に相当する額を納付するものとする。

前期 4月1日から9月30日まで 納付期限 4月30日

後期 10月1日から翌年3月31日まで 納付期限 10月31日

2 前項の規定にかかわらず、生徒の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。

第22条 休学の許可を受けた者に対しては、月割計算により休学許可の日の属する月の翌月から復学許可の日の属する月の前月までの授業料を免除する。

2 月割計算による授業料の月額は、年額の12分の1に相当する金額とする。

第23条 特別の事情のある生徒には、授業料の免除又は徴収猶予並びに入学料の免除又は徴収猶予を行うことができる。

2 前項の取扱いについては、別に定める。

第24条 既納の検定料、入学料及び授業料は返還しない。

2 第21条第2項又は第3項により納付した者が、後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学したときは、前項の規定にかかわらず、既納の後期分授業料相当額を返還するものとする。

3 第21条第3項により納付した者が、当該年度の3月31日までに入学を辞退したときは、第1項の規定にかかわらず、納付した者の申出により既納の授業料相当額を返還するものとする。

1 この校則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この校則の施行により、香川大学教育学部附属養護学校校則(平成16年4月1日制定)は廃止する。

(平成20年4月1日)

この校則は、平成20年4月1日から施行する。