○香川大学大学教育基盤センター会議規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学大学教育基盤センター規程第12条第2項の規定に基づき、香川大学大学教育基盤センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 センター会議は、香川大学大学教育基盤センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項について審議する。
(1) 目標?計画に関すること。
(2) 規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 組織の設置又は廃止に関すること。
(4) 教員の選考に関すること。
(5) 予算及び施設?設備に関すること。
(6) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。
(7) 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版教育の基本方針に関すること。
(8) 大学教育の改革?改善の基本方針に関すること。
(9) 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版科目の授業実施に関する重要事項
(10) その他センター長が管理運営に必要とする事項
(組織)
第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 共通教育部長
(3) 調査研究部長
(4) 国際教育部長
(5) 地域教育部長
(6) 能力開発部長
(7) 数理情報?遠隔教育部長
(8) センター主担当教員
(9) 各学部の教務?カリキュラム担当委員長又は副委員長いずれか1人
(10) 教育?学生支援部長
(11) 修学支援課長
(12) その他センター長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員は、学長が任命する。
(議長及び副議長)
第4条 センター会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は、センター長をもって充て、センター会議を招集し、主宰する。
3 副議長は、共通教育部長をもって充てる。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 センター会議の事務は、教育?学生支援部修学支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学大学教育開発センター運営委員会規則(平成16年4月1日制定)は廃止する。
附則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日)
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附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年7月1日)
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附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。