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○香川大学図書館医学部分館時間外特別利用に関する申合せ

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この申合せは、香川大学図書館利用規程第24条の規定に基づき、香川大学図書館医学部分館(以下「分館」という。)の開館時間外に入退館管理システムを使用した分館の利用(以下「特別利用」という。)に関し必要な事項を定める。

(特別利用の目的)

第2条 特別利用の目的は、学習、教育又は研究に限るものとする。

(特別利用資格者)

第3条 特別利用できる者(以下「特別利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の職員

(2) 本学の学部学生

(3) 本学の大学院学生

(4) 本学の研究生

(5) 本学に受け入れた各種研修員、研究員及び外国人研究者

(6) 本学の名誉教授

(7) その他分館長が許可した者

(特別利用手続)

第4条 特別利用者は、所定の手続きにより、分館長の許可を受けなければならない。(但し、医学部学部学生を除く。)

(特別利用場所)

第5条 特別利用できる場所は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第2号に掲げる者が利用できる場所は、自由閲覧室、第1演習室、第2演習室、第3演習室及びマルチメディア室とする。

(2) 第3条第1号及び第3号から第7号に掲げる者が利用できる場所は、自由閲覧室、マルチメディア室、1階閲覧室及び2階閲覧室とする。

(特別利用の範囲)

第6条 特別利用の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号及び第3号から第7号に掲げる者は、館内閲覧、文献複写及び自動貸出返却装置による図書及び雑誌の貸出?返却ができる。

(2) 第3条第2号に掲げる者は、学習のみ行うことができる。

(3) 文献複写は、研究経費等の支弁に限る。(当該講座等の複写カードの利用による。)

(特別利用の条件)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学生証、身分証明書、名誉教授証又は図書館利用証(以下「利用証等」という。)を使用し、所定の出入口から1人ずつ入退館すること。

(2) 利用証等を紛失?損傷した場合は、速やかに届け出ること。

(3) 特別利用者の資格を欠いた場合には、直ちに図書館利用証を返却すること。

(4) 登録した本人以外の者に利用証等を使用させないこと。

(遵守事項)

第8条 特別利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火災予防に留意すること。

(2) 設備?備品等を破損又は消失しないこと。

(3) 喫煙をしないこと。

(4) 飲み物を飲む場合は必ず、許可区域内で飲むこと。

(5) 退館時に無人となる場合には、照明及び空調機の電源を切って退館すること。

(特別利用の停止)

第9条 分館長が必要と認めたときは、臨時に特別利用を取り止めることができる。

(弁償義務)

第10条 特別利用者は、本人の故意又は重大な過失により資料を汚損若しくは紛失したとき、又は設備?備品等を損傷したときには、直ちに届け出るとともに、その損害を弁償しなければならない。

(規則等の遵守及び利用の取消し)

第11条 特別利用者は、この申合せを遵守し、係員の指示に従わなければならない。

2 分館長は、前項に違反した者に対し、特別利用の許可を取り消すことができる。

1 この申合せは、平成19年4月1日から施行する。

2 この申合せの施行により、香川大学附属図書館医学部分館時間外特別利用に関する申合せ(平成16年4月1日制定)は廃止する。

(平成20年4月1日)

この申合せは、平成20年4月1日から施行する。

香川大学図書館医学部分館時間外特別利用に関する申合せ

平成19年4月1日 種別なし

(平成20年4月1日施行)