○香川大学博士研究員規程
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)における研究推進のため、本学又は本学以外の競争的資金を獲得している研究組織等(以下「研究組織等」という。)において雇用する非常勤の研究員(以下「博士研究員」という。)について、必要な事項を定める。
(雇用に係る経費)
第2条 博士研究員の雇用に係る経費(以下「人件費」という。)は、次のいずれかとする。
(1) 学内外の競争的資金
(2) 学長裁量による戦略的資金
(3) その他学長が個別に認めた資金
(資格)
第3条 博士の学位を有する者で、原則として、40歳以下の若手研究者とする。
(選考)
第4条 博士研究員は、当該研究組織等が属する教授会等で候補者を選考の上、部局等の長の申請に基づき、学長が採用する。
(職務内容)
第5条 博士研究員は、所属する研究組織等において研究に従事するものとする。
(雇用期間)
第6条 博士研究員の雇用期間については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員規則」という。)の定めるところによるものとする。ただし、人件費を負担する競争的資金等の受給期間以内とする。
(身分?給与等)
第7条 博士研究員の身分、給与等については、非常勤職員規則に定めるところによるものとする。
(その他留意事項)
第8条 競争的資金の適切な執行の観点から、第2条の人件費について計画に沿った管理?運営をすることとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。