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○香川大学大学院農学研究科特別研究学生交流規程

平成21年7月16日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院農学研究科(以下「本研究科」という。)の学生で、香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第41条の規定に基づき、他の大学(外国の大学を含む。以下同じ。)の大学院又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において、教育研究上有益と認められる研究指導を受けようとする者(以下「特別研究学生(派遣)」という。)及び大学院学則第68条の規定に基づき、他の大学の大学院の学生で、本学において研究指導を受けようとする者(以下「特別研究学生(受入れ)」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(他の大学院等との協議)

第2条 大学院学則第41条及び第68条の規定に基づく本学と他の大学院等との協議は、次の各号に掲げる事項について、大学院農学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て農学研究科長(以下「研究科長」という。)が行う。

(1) 対象となる学生

(2) 研究課題

(3) 指導教員

(4) 研究指導計画

(5) 研究指導期間

(6) その他必要な事項

第2章 特別研究学生(派遣)

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第3条 他の大学院等において研究指導を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類をもって、研究科長に願い出なければならない。

(1) 特別研究派遣願(別紙様式1)

(2) 特別研究学生(派遣)研究計画の概要(別紙様式2―1)

(派遣の許可)

第4条 研究科長は、前条の願い出があつたときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、これを許可する。

(他の大学院等における研究指導の期間)

第5条 他の大学院等において研究指導を受ける期間は、1年以内とする。

2 前項の期間を超えない範囲で、特別研究派遣延長願(別紙様式3)の願い出があったときは、教授会が必要と認めたときに限り、当該他の大学と協議の上、さらに期間の延長をすることができる。

(在学期間の取扱い)

第6条 特別研究学生(派遣)として研究指導を受けた期間は、教授会の議を経て、その全部又は一部を本学の在学期間に含めることができる。

(研究報告書等の提出)

第7条 特別研究学生(派遣)は、研究指導が終了したときは、直ちに研究報告書及び研究指導状況報告書(研究指導を受けた他の大学院等の長が交付するものをいう。)を研究科長に提出しなければならない。

(研究指導の認定)

第8条 特別研究学生(派遣)が他の大学院等において受けた研究指導は、本学の課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。

(派遣許可の取消し)

第9条 研究科長は、特別研究学生(派遣)次の各号の1に該当するときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、派遣の許可を取り消すことができる。

(1) 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。

(2) 特別研究学生(派遣)として、当該他の大学院等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。

(3) その他派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき。

第3章 特別研究学生(受入れ)

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第10条 他の大学の大学院の学生で、本学において研究指導を受けようとする者は、特別研究学生(受入れ)研究計画の概要(別紙様式2―2)を、所属大学を通じて研究科長に提出しなければならない。

(受入れの許可)

第11条 研究科長は、他の大学の大学院から特別研究学生(受入れ)の受入れの依頼があつたときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、これを許可する。

(受入れの時期)

第12条 特別研究学生(受入れ)の受入れの時期は、学期の始めとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(検定料及び入学料)

第13条 特別研究学生(受入れ)として受け入れる場合は、検定料及び入学料は徴収しない。

(授業料)

第14条 特別研究学生(受入れ)が国立の大学院学生又は大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日文部省学術国際局長裁定)に基づく外国人留学生にあっては、授業料を徴収しない。

2 特別研究学生(受入れ)が公立又は私立の大学院学生にあっては、大学院学則別表第2に定める研究生の授業料と同額の授業料を徴収する。ただし、大学間特別研究学生交流協定に基づく授業料の相互不徴収実施要項(平成10年3月10日文部省高等教育局長裁定)に基づく特別研究学生(受入れ)にあっては、授業料を徴収しない。

3 前項の授業料は、6月分に相当する額を当該期間の当初の月に納付しなければならない。ただし、研究予定期間が6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当初の月に納付するものとする。

4 既納の授業料は、返還しない。

(実験実習費)

第15条 実験、実習その他研究指導に要する費用は、特別研究学生(受入れ)の負担とすることがある。

(研究期間)

第16条 特別研究学生(受入れ)の研究期間は、1年以内とする。

(受入れ許可の取消し)

第17条 第9条の規定は、特別研究学生(受入れ)について準用する。この場合において、「特別研究学生(派遣)」とあるのは「特別研究学生(受入れ)」と、「派遣」とあるのは「受入れ」と、「当該他の大学院等」とあるのは「本学」と読み替えるものとする。

(研究指導状況報告書)

第18条 研究科長は、特別研究学生(受入れ)に対する所定の研究指導が終了したときは、研究指導状況報告書(別紙様式4)により、当該学生の所属する大学院の長に研究指導の結果を報告するものとする。

第4章 雑則

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、特別研究学生(受入れ)に関し必要な事項は、大学院学則香川大学学生準則等の規定を準用する。

この規程は、平成21年7月16日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日から施行する。

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香川大学大学院農学研究科特別研究学生交流規程

平成21年7月16日 種別なし

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日施行)