○香川大学再入学取扱要項
平成22年2月23日
(趣旨)
第1条 この要項は、香川大学学則(以下「学則」という。)第35条に定める再入学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(在学期間)
第2条 再入学者の在学期間は、退学又は除籍前における本学の在学期間(1年未満切り捨て)を算入して、学則第26条に定める在学期間を超えることができない。
(再入学の時期)
第3条 再入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(出願資格)
第4条 再入学を出願できる者は、願いにより退学した者又は除籍された者とする。
2 入学料又は授業料の未納により除籍された者にあっては、未納の入学料又は授業料相当額を納付した後に出願を認めるものとする。
3 再入学できる期間は、退学した又は除籍された(以下「退学等」という。)学年の翌年度から起算して8年度までとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
4 再入学は、1回に限りこれを認める。
2 再入学は、退学等の時に所属する学部、学科又は課程に限る。ただし、改組等により学部、学科等の名称が変更となった場合は、相当する学部、学科又は課程を当該学部が提示するものとする。
3 選考にあたっては、退学等の時の単位修得状況から、第2条の在学期間内にその課程の修了が見込まれることを確認するものとする。
4 再入学させる年次は、退学等の年次(年度末の場合は次の年次)とする。
5 前項にかかわらず、修得単位の状況により年次を繰り下げることができる。
(単位の認定)
第7条 再入学を許可された者に認める既修得単位は、退学等のときの修得単位とする。なお、退学等の後に他大学等で修得した単位は、再入学前の既修得単位として認めない。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要項は、平成22年2月23日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に除籍された者にあっては、第4条第2項を適用しない。
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