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○香川大学構内交通規制実施規程

平成23年4月14日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学構内(以下「構内」という。)における自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「車両」と総称する。)の入構及び交通規制に関し必要な事項を定め、もって構内における交通の安全及び教育?研究の場にふさわしい静かな環境を保持することを目的とする。

(車両の乗り入れ等の制限)

第2条 前条の目的を達成するため、構内への車両の乗り入れ及び駐車?駐輪(以下「入構」という。)は、原則として禁止する。ただし、次の各号の1に該当する者については、条件を付して入構を許可することができる。

(1) 身体障害者又は病弱者であって、車両による通勤、通学を必要とする者

(2) 車両によらなければ、通勤、通学が著しく困難となる者

(3) 医学部附属病院を利用する者

(4) その他特に必要と認められる者

2 前項の許可については学長が行うものとする。ただし、交通規制に関する業務については、別に定める交通管理者にその業務を委任するものとする。

3 第1項で入構を制限する地区及びその所在地並びに前項で学長が業務を委任する交通管理者は、別表1のとおりとする。

(入構許可申請資格者)

第3条 前条の入構許可に係る許可申請資格者(以下、「申請資格者」という。)は、別表1に定める各地区に立ち入る必要がある者のうち、原則として次の各号の1に該当する者とする。

(1) 各地区に勤務する役員及び職員(以下「役職員」という。)

(2) 各地区で講義等を受ける本学学生(大学院生を含む。)

(3) その他本学の関係者で学長が認めた者

(入構許可申請等)

第4条 申請資格者が、構内に自動車による入構を希望するときには、入構許可申請書(別紙様式1―1?別紙様式1―2)を受付担当部署に提出し、許可を得なければならない。

2 申請資格者が、構内に自動車以外の車両による入構を希望するときには、その車両の種類に応じて入構願(別紙様式2?別紙様式3)を受付担当部署に提出し、登録済標識の交付を受ける必要があるものとする。

3 前2項の受付担当部署及びその事務を行う事務責任者は、対象者ごとに別表2―1別表2―2及び別表2―3のとおりとする。

(入構許可証の交付)

第5条 事務責任者は、受付担当部署が前条第1項の入構許可申請書を受理したとき、その記載事項の確認等を行い、交通管理者が入構を必要と認めたときには、入構許可証交付申請書(別紙様式4―1?別紙様式4―2)により学長の許可を得たうえでその申請者に対し入構許可証(別紙様式5)を交付するものとする。ただし、別表1に定める幸町地区において入構許可証を交付する事務責任者は、事前に当該地区における他の事務責任者と入構可能台数等について連絡調整を行うものとする。

2 前項の入構許可証交付対象者は、原則として別表3のとおりとする。ただし、別表3に定める入構許可証交付対象者であっても、入構可能台数等の状況により入構許可証を交付しない場合がある。

(登録済標識の交付)

第6条 事務責任者は、受付担当部署が第4条第2項の入構願を受理したとき、その記載事項の確認等を行った上で、その車両の種類に応じて登録済標識(別紙様式6?別紙様式7)を、その申請者に対して交付することができる。

2 事務責任者は、前項の登録済標識を交付したときは、別紙様式8により学長に報告しなければならない。

3 登録済標識の有効期限は、次の各号のとおりとする。

(1) 自動二輪車又は原動機付自転車 登録年度内

(2) 自転車 在学(勤)期間内

(利用負担金)

第7条 第5条第1項により入構許可証の交付を受けた者は、当該地区の構内環境整備等に係る経費の一部として、利用負担金を納入しなければならない。ただし、学長が特に認めた場合は、利用負担金を免除することができるものとする。

2 利用負担金に関し必要な事項は、別に定める。

(遵守事項)

第8条 車両により入構し、若しくは出構し、又は構内を通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道路標識及び道路標示その他大学が行う指示に従うとともに、歩行者の安全を第一とし、かつ、騒音の防止に努め、運行すること。

(2) 構内においては時速20km以内の徐行運転を厳守すること。

(3) 指定された場所以外に駐車又は駐輪をしないこと。

(4) 大学の行事又は火災等緊急事態が生じた場合等に臨時に規制を行うときは、これに従うこと。

(5) 同一構内の移動のために車両を運行しないこと。

(6) 自動二輪車及び原動機付自転車については、原則として構内ではエンジンを停止し、手押しすること。

(7) 構内において自動車を入構するときは、交付を受けた入構許可証を運転席前面の位置に表示すること。

(8) 構内において自動車以外の車両を入構するときは、交付を受けた登録済標識を当該車両に貼付すること。

(入構許可証の貸与等の禁止)

第9条 入構許可証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は記載事項の変更