○香川大学構内交通規制実施規程
平成23年4月14日
(目的)
第1条 この規程は、香川大学構内(以下「構内」という。)における自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「車両」と総称する。)の入構及び交通規制に関し必要な事項を定め、もって構内における交通の安全及び教育?研究の場にふさわしい静かな環境を保持することを目的とする。
(1) 身体障害者又は病弱者であって、車両による通勤、通学を必要とする者
(2) 車両によらなければ、通勤、通学が著しく困難となる者
(3) 医学部附属病院を利用する者
(4) その他特に必要と認められる者
2 前項の許可については学長が行うものとする。ただし、交通規制に関する業務については、別に定める交通管理者にその業務を委任するものとする。
(1) 各地区に勤務する役員及び職員(以下「役職員」という。)
(2) 各地区で講義等を受ける本学学生(大学院生を含む。)等
(3) その他本学の関係者で学長が認めた者
3 登録済標識の有効期限は、次の各号のとおりとする。
(1) 自動二輪車又は原動機付自転車 登録年度内
(2) 自転車 在学(勤)期間内
(利用負担金)
第7条 第5条第1項により入構許可証の交付を受けた者は、当該地区の構内環境整備等に係る経費の一部として、利用負担金を納入しなければならない。ただし、学長が特に認めた場合は、利用負担金を免除することができるものとする。
2 利用負担金に関し必要な事項は、別に定める。
(遵守事項)
第8条 車両により入構し、若しくは出構し、又は構内を通行する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 道路標識及び道路標示その他大学が行う指示に従うとともに、歩行者の安全を第一とし、かつ、騒音の防止に努め、運行すること。
(2) 構内においては時速20km以内の徐行運転を厳守すること。
(3) 指定された場所以外に駐車又は駐輪をしないこと。
(4) 大学の行事又は火災等緊急事態が生じた場合等に臨時に規制を行うときは、これに従うこと。
(5) 同一構内の移動のために車両を運行しないこと。
(6) 自動二輪車及び原動機付自転車については、原則として構内ではエンジンを停止し、手押しすること。
(7) 構内において自動車を入構するときは、交付を受けた入構許可証を運転席前面の位置に表示すること。
(8) 構内において自動車以外の車両を入構するときは、交付を受けた登録済標識を当該車両に貼付すること。
(入構許可証の貸与等の禁止)
第9条 入構許可証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は記載事項の変更