○香川大学における国民年金保険料に係る学生納付特例の申請に関する事務取扱規程
平成23年7月7日
(目的)
第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)における国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)第109条の2第1項に規定する学生納付特例の申請に関する事務(以下「事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め、適正かつ確実な事務の実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「事務」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 学生が本学に学生納付特例の申請を委託した申請書及び当該申請書に添えられた書類(以下「申請書等」)の受付及び処理に関する事務
(2) 前号で受付した申請書等の保管に関する事務
(管理体制)
第3条 本学は、この規程の定めるところにより事務を適正かつ確実に行うため、総括管理責任者及び管理責任者を置く。
2 総括管理責任者は、教育?学生支援部長をもって充てる。