○香川大学大学院地域マネジメント研究科教員選考規程
平成17年7月27日
(趣旨)
第1条 主として香川大学大学院地域マネジメント研究科の教育研究を担う教授、准教授、講師(以下「教員」という。)の採用及び昇任の選考については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学教員選考規則、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学教員の人事に関する規程及び欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学教員任期規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(委員会の設置)
第2条 教授会は、教員の採用及び昇任の選考が生じたときは、選考委員会(採用委員会又は昇任委員会)を設置する。
2 教員の採用についての選考は、教授会の行う募集に対して、応募者があったときに行う。
3 教員の昇任についての選考は、教授への昇任の場合にあっては、研究科内の公募に対して応募者があったときに行う。
第3条 採用にあっては、教育研究上の能力を判断し、昇任にあっては、教育研究上の能力及び本研究科に対する貢献度を判断する。
2 研究は、公表された研究業績を審査対象とする。
3 教育は、大学における教育経験のみならず、企業や官庁等における勤務経験も評価対象とする。
(教授の資格)
第4条 主として香川大学大学院地域マネジメント研究科の教育研究を担う教授となることのできる者は、次の各号の1に該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 大学における教授、准教授の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(3) 前2号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者
(准教授の資格)
第5条 主として香川大学大学院地域マネジメント研究科の教育研究を担う准教授となることのできる者は、次の各号の1に該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1) 大学院博士課程修了者(博士課程単位修得者を含む。以下同じ。)で、大学において1年以上の専任の講師の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者
(2) 大学において2年以上専任の講師の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者
(3) 前2号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者
(講師の資格)
第6条 主として香川大学大学院地域マネジメント研究科の教育研究を担う講師となることのできる者は、次の各号の1に該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。
(1) 大学院博士課程修了者で、公表された研究業績があると認められる者
(2) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者で、大学において1年6カ月以上助教の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者
(3) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者で、大学において3年6カ月以上助教の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者
(4) 前3号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者
(組織)
第7条 採用委員会及び昇任委員会(以下「両委員会」という。)は、研究科長、及び人事委員会が推薦し教授会で承認された、任期を付さない3人の委員をもって組織する。
2 両委員会は、それぞれ候補者たりうる者を審査し、その結果を教授会に報告する。
3 両委員会は、それぞれの判断で複数の候補者を推薦することができる。
4 研究科長は、両委員会を招集し、その議長となる。
5 両委員会は、委員全員の出席で成立し、議決は2人以上の同意を要する。ただし、研究科長は表決権を行使しない。
6 両委員会に主査を置き、主査が総括報告にあたる。主査は、両委員会委員の中から教授会が指名する。
7 昇任委員会は、原則として被選考者が担当する科目領域に近い教授で構成される。ただし、必要な場合には准教授も含めることができる。
(教授会の議決)
第8条 教授会は、採用若しくは昇任の候補者とすることの可否を、任期を付さない教員による無記名投票により決定する。議決は、有効投票の過半数の同意を要する。
第9条 被選考者は、前記各条の教授会に出席することができない。
(候補者の上申)
第10条 研究科長は、教授会において決定した採用又は昇任の候補者につき学長に上申する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、教員の選考に関して必要な事項は、教授会が定める。
附則
この規程は、平成17年7月27日から施行する。
附則(平成19年4月18日)
1 この規程は、平成19年4月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
3 この規程の施行前における助手としての在職は、助教としての在職とみなす。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日)
この規程は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。