○香川大学における競争的研究費制度の応募資格に関する要項
平成25年7月1日
(趣旨)
第1条 この要項は、競争的研究費制度の公募要領等に定めるもののほか、香川大学(以下「本学」という。)における応募資格及び府省共通研究開発管理システム(以下「e―Rad」という。)における研究者の登録及び管理に関して、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 競争的研究費制度とは、文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が所掌する「学術研究助成基金助成金」及び「科学研究費補助金」(以下「科研費」という。)並びに省庁等の公募により競争的に獲得されるその他の経費のうち、研究に係るものをいう。
(応募資格)
第3条 本学において研究活動を行うことを職務に含む者として所属し、かつ、本学の研究活動に実際に従事する者(研究の補助のみに従事している場合は除く。)とする。ただし、雇用元の業務に専念する必要がある者は、業務以外の時間に自ら主体的に研究を行うことができる旨を雇用契約等で定め、勤務時間やエフォートによって、雇用元の業務以外の時間を明確に区分した上で、研究活動を行うものとする。また、職名毎の資格付与の可否については、別表のとおりとし、特段の場合は別途協議に応じることとする。なお、科研費のうち奨励研究については、競争的研究費制度の応募資格を付与されている者は応募することができない。
(研究者登録)
第4条 前条により競争的研究費制度の応募資格を付与された者については、e―Radに研究者登録を行う。
(機関としての要件)
第5条 本学は、競争的研究費制度に採択(分担金の配分を含む。)された場合、その研究活動を、本学の活動として行わせ、研究経費を機関として管理しなければならない。
(1) 部局等の長の責任において、競争的研究費制度の応募及び採択後の申請?受入れ等を行うこと。
(2) 競争的研究費制度に係る業務については、本務として取り扱わないこと。(ただし、職務内容が限定されていない者についてはこの限りではない。)
(3) 競争的研究費制度に係る庶務?会計等の事務処理は部局等が行うこと。
(4) 競争的研究費制度に係る業務遂行のために必要な研究施設?設備等を提供すること。
(5) 研究倫理教育の実施に関する要項に基づき研究倫理教育を受講するとともに誓約書等を提出すること。
(6) 雇用関係にない者は、競争的研究費制度に採択(分担金の配分を含む。)された場合、速やかに任意の傷害保険に加入すること。
(点検?管理)
第7条 競争的研究費制度の応募資格が付与された者について、定期的に点検を行い、適切に管理しなければならない。
(事務)
第8条 競争的研究費制度の応募資格に関する事務は、関係部局等の協力を得て学術部研究協力課が処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、競争的研究費制度の応募資格に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日)
この要項は、平成25年9月2日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年9月27日)
この要項は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年9月27日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年9月1日から適用する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年3月4日)
この要項は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年3月4日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年11月30日から適用する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年3月1日)
この要項は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年3月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)
この要項は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。
別表
職名 | 資格付与 | 備考 |
教育職員(教授、准教授、講師、助教、助手) | ○ | テニュアトラック教員を含む。 |
教育職員(教務職員) | △ | |
教育職員(病院助教) | △ | |
医療技術職員等 | △ | |
一般職員(技術職員) | △ | |
寄附講座教員、寄附研究部門教員 | △ | |
非常勤教員(特命教授等を含む。) | △ | |
研究員(産学官連携研究員等) | △ | |
博士研究員 | △ | |
技術補佐員 | △ | |
技能補佐員 | △ | |
医員 | △ | |
特任教授 | △ | |
外国人研究者 | △ | |
客員教授等 | △ | |
客員研究員、協力研究員 | △ | |
名誉教授 | △ | |
受託研究員 | △ | |
特別研究員 | △ | |
上記以外の一般職員等 | ― | 原則的に応募資格を付与しない。 ただし、特段の場合は別途、協議に応じて応募資格を付与する。 |
○:応募資格を付与する。
△:
応募資格を満たし、部局等の長が認めた場合にのみ応募資格を付与する。
※科研費のうち奨励研究については、競争的研究費制度の応募資格を付与されている者は応募することができない。