○香川大学ネクストプログラム運営委員会規程
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学大学教育基盤センター規程第25条第2項の規定に基づき、香川大学ネクストプログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 運営委員会は、香川大学ネクストプログラム(以下「ネクストプログラム」という。)に関し次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) ネクストプログラムの企画及び運営に関する事項
(2) ネクストプログラムの教育課程の編成に関する事項
(3) ネクストプログラム受講生の選抜及び修了に関する事項
(4) ネクストプログラム受講生の支援及び表彰に関する事項
(5) ネクストプログラムの予算に関する事項
(6) ネクストプログラムの施設管理に関する事項
(7) その他ネクストプログラムに関して必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学教育基盤センター長
(2) 第7条に規定する各部会の部会長
(3) 第7条に規定する各部会から選出された者 各1人
(4) 教育?学生支援部長
(5) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第3号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第3条第1項第3号の委員が都合により委員会に出席できない場合は、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会は、必要があるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 運営委員会に、ネクストプログラムのプログラムごとに実施部会を置く。
2 運営委員会は、第2条に掲げる事項を審議するため、専門部会を置くことができる。
3 実施部会及び専門部会に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、教育?学生支援部修学支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学ネクストプログラム運営委員会規則(平成25年4月1日制定)は、廃止する。
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