○香川大学四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構運営会議規程
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構規程(以下「機構規程」という。)第14条第2項の規定に基づき、香川大学四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 機構運営会議は、香川大学四国危機管理教育?研究?地域連携推進機構(以下「機構」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 機構の業務に関する事項
(2) その他機構長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項
(組織)
第3条 機構運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 機構担当教員
(4) 併任教員
(5) 教育?学生支援部長
(6) 学術部長
(7) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は、機構長が任命する。
(議長)
第4条 機構運営会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、機構運営会議を招集し、主宰する。
3 機構長に事故あるときは、予め機構長の指名した副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 機構運営会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 機構運営会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 機構運営会議の事務は、機構が関係する学部事務部の協力を得て、学術部研究協力課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、機構運営会議の議事及び運営の方法について必要な事項は、機構運営会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学危機管理研究センター会議規程(平成20年4月1日制定)は、廃止する。
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