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○香川大学における研究データの保存等に関する要項

平成28年4月1日

(趣旨)

第1 この要項は、香川大学における研究上の不正行為に関する取扱規程(以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、研究データの保存等に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2 この要項において、研究データとは、次の各号に掲げるもののうち、研究活動に伴い発生又は使用した研究成果に関するものであって、研究者等が研究活動の正当性などを証明するために必要となるものをいう。

(1) 文書、実験?観察ノート、数値データ、画像等の資料

(2) 実験試料?試薬、標本等の試料

(3) 装置等

2 この要項における用語の意義は、規程における用語の例による。

(保存方法)

第3 研究活動においては、その過程を、研究活動の一次情報記録として、文書、実験?観察ノートなどの形で記録に残さなければならない。また、研究活動における実験?観察等の諸条件について、後日の利用?検証に堪えるよう十分な情報を記載することとし、かつ事後の改変を許さない形で作成しなければならない。

2 論文や学会報告等、研究成果の発表のもととなった研究データは、後日の利用?検証に堪えるよう適切な形で保存しなければならない。なお、保存に際しては、作成者、作成日時及び属性等を整理し、検索?抽出等が可能となるようにしておくこと。

3 研究データは、研究者自身が責任をもって保存することとし、異動又は退職により転出する場合は、別に管理責任者を定めるなど適切に保存しなければならない。

(保存期間)

第4 資料の保存期間は、原則として、当該論文等の成果発表後10年間とする。ただし、各学域等において各研究分野の特性に応じ、これと別の定めをすることができるものとするとともに、保存スペースの制約など止むを得ない事情がある場合は、合理的な説明ができる範囲で廃棄することができる。

2 試料及び装置等の保存期間は、原則として、当該論文等の成果発表後5年間とする。ただし、保存が本質的に困難なもの(不安定物資や実験により消費されてしまう試料など)や保存に多大な経費がかかるものについてはこの限りではない。

3 医療分野、社会調査、個人データ、倫理上の配慮を必要とするもの等、その扱いについて法律等で規定されているものはそれに従うものとする。

4 特定の研究プロジェクトに関する成果物の取扱いについて、配分機関との間で別の取り決め等がある場合はそれに従うものとする。

(開示)

第5 研究者等は、各種委員会及び外部機関等が実施する調査に際し、研究データの開示を求められた場合は、研究活動の正当性について説明するとともに、原則として開示に応じなければならない。

(雑則)

第6 この要項に定めるもののほか、研究データの保存等に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日)

この要項は、平成28年10月1日から施行する。

香川大学における研究データの保存等に関する要項

平成28年4月1日 種別なし

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 国際?研究協力
沿革情報
平成28年4月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし