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○香川大学国際希少糖研究教育機構希少糖生産ステーション利用に関する要項

平成28年4月1日

(目的)

第1条 この要項は、香川大学国際希少糖研究教育機構規程(以下「機構規程」という。)第17条の規定に基づき、香川大学国際希少糖研究教育機構希少糖生産ステーション(以下「生産ステーション」という。)及び生産ステーションに設置する機器のうち、共用利用の対象とする機器(以下「機器」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものである。

(利用条件)

第2条 生産ステーションは、機構規程に掲げられた希少糖に関する研究及び教育に関わる業務を行う場合に利用できるものとする。

(利用資格)

第3条 生産ステーションを利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学職員

(2) 本学学生及び本学研究生

(3) 本学職員と研究上の協力関係を有する他の大学、研究機関又は企業に所属する者のうち、本学の職員から紹介のあった者(以下「外部利用者」という。)

(4) その他国際希少糖研究教育機構長(以下「機構長」という。)が必要と認めた者

(利用申請)

第4条 生産ステーションを利用しようとする者は、所定の申請書を機構長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第5条 機構長は、受理した申請書について記載内容の妥当性を判断し、速やかに利用承認の可否を申請者に通知しなければならない。なお、利用期間は、当該年度内とする。

(変更の届出及び承認)

第6条 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、申請書の記載事項を変更しようとする場合は、機構長に届け出て、改めて承認を得なければならない。

(終了又は中止による措置等)

第7条 利用者は、当該年度途中で利用を終了又は中止した場合は、速やかに機構長にその旨を報告しなければならない。

(成果の公表)

第8条 利用者は、生産ステーションを利用して行った研究等の成果を論文等により公表するときは、その論文等の写しを機構長に提出しなければならない。

(利用承認の取り消し等)

第9条 利用者が次の各号の1に該当する場合には、機構長はその者に関わる利用の承認を取り消し、又は利用を一定期間停止することができる。

(1) 利用者が、この要項、あるいは本学が定める安全衛生関係規則等に違反したとき

(2) 利用者が、申請書記載の利用目的と相違したとき

(3) 利用者が、生産ステーションの運営に支障を与えたとき、又は与えるおそれのあるとき