○香川大学留学生センター日本語?日本文化研修コース規程
平成29年2月22日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学留学生センター規程第9条の規定に基づき、香川大学留学生センターが開設する日本語?日本文化研修コース(以下「日本文化研修コース」という。)に関し、必要な事項を定める。
(受講資格)
第2条 日本文化研修コースを受講できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める日本語?日本文化研修留学生
(2) その他留学生センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(定員)
第3条 日本文化研修コースの定員は、5人とする。
(受講の許可)
第4条 センター長は、日本文化研修コースの研修を希望する者について、香川大学インターナショナルオフィス会議(以下「オフィス会議」という。)