○香川大学創造工学部研究生規程
平成30年4月1日
(出願資格)
第2条 研究生として入学を出願できる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
(2) 本学において、相当の学力を有し研究生として適当と認めた者
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第3条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、学部長を経て、学長に提出しなければならない。
(1) 研究願(別紙様式1)
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業(修了)証明書及び成績証明書
(4) 健康診断書
(5) その他学部長が必要と認める書類
(入学許可)
第4条 研究生の入学許可は、教授会の議を経て、学長が行う。
(入学の時期)
第5条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(研究期間)
第6条 研究期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、引き続き研究することを願い出たときは、1年以内に限り、研究期間の延長を許可することがある。
(指導教員)
第7条 研究生は、指導教員の指導のもとに研究に従事しなければならない。
2 指導教員は、学部長が定める。
(講義等への出席)
第8条 研究生は、学部長の許可を得て、研究事項に関連ある講義又は実験演習等に出席することができる。ただし、単位を修得することはできない。
(研究の終了等)
第9条 研究生が研究期間を終了した場合には、研究の概要及び成果を指導教員を通じて学部長に提出しなければならない。
(退学)
第10条 研究生が退学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
2 研究生が研究生としての本分にもとる行為をしたときは、教授会の議を経て、学長がその者を退学させることができる。
(除籍)
第11条 死亡又は行方不明の者並びに授業料納付の義務を怠り、督促を受けてもなお納付しない研究生は、除籍する。
(授業料の納付方法等)
第12条 検定料、入学料及び授業料の額は、学則第67条に定める額とする。
2 授業料は、それぞれの在学予定期間に応じ、6月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとし、在学予定期間が6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとする。
3 退学又は除籍の場合にあっても、当該期間の授業料は納付しなければならない。
4 既納の検定料、入学料及び授業料は、いかなる事由があっても返還しない。
(準用規定)
第13条 研究生には、別段の定めがない限り、学則第38条の規定を準用する。
(雑則)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行により、香川大学工学部研究生規程(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
3 平成30年3月31日に在学する研究生が、引き続き在学する場合には、この規程により入学したものとみなす。