○香川大学特別共同研究取扱規程
平成30年10月1日
(目的)
第1条 この規程は、大学の総合力を活用した多様性のある研究活動をより一層推進するため、香川大学(以下「本学」という。)と企業等が、共通の研究開発の課題に向けた研究を行うことを目的とし、共同研究(香川大学共同研究取扱規程(以下「共同研究取扱規程」という。)第2条第1項に規定する共同研究をいう。以下同じ。)のうち、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学イノベーションデザイン研究所(以下「ID研究所」という。)において、マネジメントするものを特別共同研究として取り扱い、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「特別共同研究」とは、前条の目的に則り実施する、原則として複数部局による分野横断的な大型研究プロジェクトをいう。
2 この規程において「部局等」とは、共同研究取扱規程第2条第2項に定めるものをいう。
(研究者の受入れ)
第4条 本学は、企業等に属する研究者を受け入れる場合は、共同研究員として受け入れる。
2 共同研究員は、企業等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(共同研究員の研究料)
第5条 共同研究員の研究料は、香川大学長が別に定める研究料の額とする。
なお、研究期間が複数年度にわたる場合には、一括徴収又は翌年度以降、年度ごとに所定の年額を徴収することができる。
2 研究料は、特別共同研究契約を締結した後、直ちに企業等から徴収する。
(特別共同研究に要する経費)
第6条 本学は、本学の施設において実施する特別共同研究について、企業等に対し、次の各号に掲げる経費を負担させる。
(1) 特別共同研究遂行のために、特に必要となる謝金、旅費、備品費、消耗品費、研究支援者等の人件費及び光熱水料等の直接的な経費(消費税及び地方消費税を含む。以下「直接経費」という。)
(2) 前号に規定する直接経費以外の、特別共同研究遂行上必要となる経費等(以下「間接経費」という。)
2 前項第2号に規定する間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。
3 第1項の特別共同研究の場合、本学は、必要に応じ、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができる。
4 本学及び企業等における特別共同研究の場合、第1項に加え、企業等における研究に要する経費等は、企業等の負担とする。
5 研究経費は、特別共同研究契約を締結した後、直ちに企業等から徴収する。
なお、研究経費は研究期間が単年度又は複数年度にわたる場合にかかわらず、一括徴収又は期限を定めて分割徴収することができる。徴収した研究経費は、研究期間を通じて当該研究に使用される。
(1) 教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障がないこと。
(2) 研究の企画及び立案並びに成果の管理及び活用が適切に行えるよう、特別共同研究の申込みをしようとする企業等とID研究所等との体制が構築されていること。
(3) 研究に従事、参加又は協力する者が当該研究の実施により知り得た情報について、適正に秘密を保持し、管理できる体制がとられていること。
(受入決定の通知)
第9条 研究所長は、特別共同研究の受入れを決定したときは、特別共同研究受入決定通知書(別紙第3号様式)により、学長、部局等の長、地域産学官連携統括本部長及び企業等の長に通知する。
(研究のマネジメント管理)
第10条 特別共同研究の企画及び立案並びに成果の管理及び活用を推進するため、特別共同研究ごとに、担当者としてID研究所に所属するプロジェクトマネージャー(以下「マネージャー」という。)を配置する。
2 マネージャーは、ID研究所に所属するプロジェクトリーダー(以下「リーダー」という。)及び企業等の担当者(以下「企業担当者」という。)と協力し、当該特別共同研究の円滑な実施に努めなければならない。
(研究の成果管理)
第11条 特別共同研究によって得られた研究成果は、特別共同研究契約に基づき、適正に秘密を保持し、管理しなければならない。
2 前項の研究成果は、当該特別共同研究において知り得た情報の取扱いを企業等と協議した上で、発表又は公開することができるものとする。また、企業等に対しても、当該特別共同研究において知り得た情報の取扱いを本学と協議した上でなければ、発表又は公開できないよう措置するものとする。
(完了及び実施報告)
第12条 マネージャーは、特別共同研究が完了したときは、特別共同研究による研究の経過及び成果等を記載した特別共同研究報告書(別紙第4号様式)を、リーダー及び企業担当者と協力して作成し、速やかに研究所長に提出しなければならない。
2 研究所長は、前項の報告を受けたときは、その旨を学長及び部局等の長に報告する。
(研究の中止又は期間の変更)
第13条 マネージャーは、天災その他研究遂行上やむを得ない理由により、特別共同研究を中止し、又はその期間を変更する必要が生じたときは、遅滞なく研究所長に申し出なければならない。
2 研究所長は、前項の申出に基づき、企業等と協議の上、特別共同研究を中止し、又はその期間を変更する必要を認めたときは、ID研究所会議の審査を経た上で、特別共同研究の中止又はその期間の変更を決定し、速やかにその決定を学長に報告するとともに、企業等の長に通知する。
3 研究所長は、前項の規定により研究期間の変更が決定されたときは、企業等の長との間で変更契約を締結する。
2 本学は特別共同研究を中止したときは、共同研究取扱規程第7条第3項の規定により、企業等から受け入れた設備を中止した時点の状態で当該企業等と協議の上返還できるものとする。
(契約の解除)
第15条 本学は、企業等が研究料、直接経費及び間接経費を所定の支払期限までに支払わないときは、特別共同研究契約を解除することができる。
(適用除外)
第16条 特別共同研究の実施について、特別の事情によりこの規程の定めるところによることができないと学長が認める場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、本学と企業等との合意に基づき、この規程の一部を適用しないことができる。
附則
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
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