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○香川大学医学部附属病院外来化学療法室運営委員会規程

平成18年9月13日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院外来化学療法室規程第3条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院外来化学療法室運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 外来化学療法室の運営に関する事項

(2) その他委員長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 外来化学療法室長

(2) 関係各診療科から各1名

(3) 薬剤部主任薬剤師

(4) 医療技術部検査部門長

(5) 外来看護師長

(6) 外来化学療法室看護師

(7) その他外来化学療法室長が必要と認めた者

2 前項第2号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号第3号第6号及び第7号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、外来化学療法室長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成18年9月13日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院外来化学療法室運営委員会規程

平成18年9月13日 種別なし

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成18年9月13日 種別なし
平成19年1月10日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
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