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○香川大学医学部附属病院人生の最終段階における医療に関する委員会規程

平成20年11月12日

(設置)

第1条 香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に、人生の最終段階における医療に関する必要な事項について審議等を行うため、病院人生の最終段階における医療に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、病院における人生の最終段階における医療に関する対応について、患者、家族及び医療?ケアチームの間で人生の最終段階における医療のためのプロセスを経ても合意に至らない場合、必要に応じて検討及び助言を行うことを目的とする。

(任務)

第3条 委員会は、医療?ケアチームの要請を受け、次の各号に掲げる場合の治療方針等について検討する。

(1) 医療?ケアチームの中で病態等により医療内容の決定が困難な場合

(2) 患者と医療従事者との話合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合

(3) 家族の中で意見がまとまらない場合又は医療従事者との話合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合

(4) その他委員会に置く委員長(以下「委員長」という。)が必要と認めた事項

2 委員長は、検討結果を医療?ケアチームに通知するとともに、病院長及び事務部長に報告しなければならない。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 救命救急センター長

(2) がんセンター長

(3) 精神科神経科長

(4) 法医学教授

(5) 看護部長

(6) メディカルソーシャルワーカー(MSW)1人

(7) その他委員長が必要と認めた者

2 前項第6号及び第7号の委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

3 第1項第6号及び第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員長は、救命救急センター長をもって充てる。

2 委員長は、医療?ケアチームからの要請を受け、速やかに委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、平成20年11月12日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

2 この規程施行後最初に指名される第4条第1項第6号及び第7号の委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成22年4月30日までとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成27年12月9日から施行する。

2 改正前の規定により任命されている者については、この規程施行に伴う任命は行わないものとする。

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院人生の最終段階における医療に関する委員会規程

平成20年11月12日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成20年11月12日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年12月9日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし