○香川大学医学部附属病院放射線部運営委員会規程
平成16年4月14日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院放射線部規程第11条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院放射線部運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線部の運営に関する事項
(2) その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。
(1) 放射線部長
(2) 放射線診断科及び放射線治療科の長(放射線部長に併任された者を除く。)
(3) 放射線部副部長
(4) 診療科の科長及び副科長並びに中央診療施設(放射線部を除く。)の部長及び特殊診療施設の長のうちから2人
(5) 医療技術部放射線部門長
(6) 看護部長
(7) 放射線部の看護師長
(8) その他放射線部長が必要と認めた者
2 前項第4号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。
3 第1項第4号に掲げる委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、放射線部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(委員会の事務)
第7条 委員会の事務は、医事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月10日)
この規程は、平成19年1月10日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年7月11日)
この規程は、平成19年7月11日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月1日)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年1月1日)
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附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日)
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