○香川大学医学部病理組織検査受託規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 香川大学医学部及び医学部附属病院において行う病理組織検査(他の医療機関で作成された組織標本の診断。以下「検査」という。)の受託及び料金については、この規程の定めるところによる。
(受託)
第2条 検査は、教育研究上有意義であり、かつ、本来の研究に支障のない限り、受託することができる。
(受託手続)
第3条 検査を依頼しようとする者は、所定の病理組織検査申込書に検査材料を添えて提出し、医学部における検査については医学部長の、附属病院における検査については病院長の承認を受けなければならない。
(検査料)
第4条 検査の承認を受けた者(以下「委託者」という。)は、別表に定める病理組織検査料を指定の期日までに前納しなければならない。ただし、特別な理由があると認められる場合には、後納することができる。
2 既納の検査料金は、還付しない。
(受託の取消し)
第5条 委託者が検査料金を納付しないときは、検査受託の承認を取り消すものとする。
(検査結果の報告)
第6条 検査が終了したときは、所定の病理組織検査結果報告書により、検査の結果を委託者に通知する。
(再検査)
第7条 医学部又は医学部附属病院において、再検査の必要があって、検査材料の提出を求めた場合は、委託者は、速やかに検査材料を提出しなければならない。
(検査材料の返還)
第8条 検査材料は、特別の理由のない限り返還しない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、検査の受託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年10月13日から施行する。
附則
この規程は、平成17年5月18日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年2月22日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26月11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28月4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30月4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)
この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。
別表
区分 | 検査料 | 備考 | |
1 | 病理組織診断(一件につき) | 円 2,200 | |
2 | 病理組織迅速顕微鏡検査 (1手術につき) | 30,360 | 1,990点+450点+320点 |
3 | 細胞診検査(1部位につき) | ||
(1)婦人科材料等によるもの | 1,650 | 150点 | |
(2)穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの | 6,050 | 190点+200点+160点 | |
4 | 腎臓病理組織診断 (1)標本作製含む | ||
①光学顕微鏡及び蛍光顕微鏡 | 50,930 | ||
②光学顕微鏡 | 29,370 | ||
(2)標本作製含まない | 20,020 | ||
5 | 術中迅速細胞診検査 (1手術につき) | 8,910 | 450点+200点+160点 |
6 | in situ hybridizationを用いたEBER染色 (1部位につき) | 45,635 |
※上記1、2、3及び5の検査料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号、一部改正 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年厚生労働省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じる場合には、その端数を四捨五入する。)とする。ただし、1の検査料については、当分の間平成6年厚生省告示第54号に定める点数を参考として算定した額によるものとする。