○香川大学法学部(夜間主コース)長期履修学生取扱細則
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年8月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学法学部規程第6条の2の規定に基づき、勤務上の都合等により、修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業する学生(以下、「長期履修学生」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(申請対象者)
第2条 長期履修学生になることを申請できる者は、入学者選抜試験合格者(以下、「合格者」という。)及び1年次生(編入生は3年次生)とする。
(長期履修の期間等)
第3条 長期履修の期間(以下、「長期履修期間」という。)は、5年(編入生は3年)とする。
2 入学後に長期履修学生として認められた場合は、入学当初から在学した期間を長期履修期間に算入する。
(履修の制限)
第4条 長期履修学生が履修登録できる単位数は、年間42単位まで、各学期30単位までとする。
(申請手続)
第5条 長期履修学生を希望する者は、入学手続最終日又は2月末日までに長期履修学生申請書(別紙様式1号)を学部長に提出しなければならない。
(授業料)
第6条 長期履修学生の授業料の年額は、香川大学学則の定めるところによる。
(長期履修期間の変更)
第7条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修期間の延長又は短縮を各1回認めることがある。
2 長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は、その理由が生じた年度の2月末日までに、長期履修期間変更願(別紙様式2号)を学部長に提出しなければならない。ただし、延長の場合は、長期履修期間の終了する年度は除く。
(長期履修の取消)
第8条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修の取消を認めることがある。
2 長期履修の取消を希望する者は、その理由が生じた年度の2月末日までに、長期履修取消願(別紙様式3号)を学部長に提出しなければならない。
附則
この細則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年8月1日から施行する。