欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版

图片

图片

○香川大学医学部会館使用規程

平成17年4月1日

(設置)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)に香川大学医学部会館(以下「医学部会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 医学部会館は、学生相互及び学生?職員の人間関係を緊密にし、かつ、学生の課外活動を盛んにするとともに、学生及び職員の福利厚生を増進することを目的とする。

(施設及び使用区分)

第3条 医学部会館に設ける施設及びその使用区分は、別表のとおりとする。

(使用者の範囲)

第4条 医学部会館を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学学生

(2) 本学職員

(3) その他医学部長が許可した者

(管理運営)

第5条 医学部会館の資産管理責任者は、医学部長とし、使用責任者は、学務課長とする。

2 医学部会館の使用に関する重要事項については、学務委員会で審議する。

(使用時間等)

第6条 医学部会館の使用できる日及び使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、医学部長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 使用できる日は、12月29日から翌年1月3日まで及び入学試験日(大学入学共通テスト日及びその各前日を含む。)を除く日とする。

(2) 使用できる時間は、午前7時00分から学務課長が別に定める時間まで(売店及び宿泊を伴う合宿研修室の使用時間を除く。)とする。ただし、学生サークルにあっては、次条に規定する使用願により、別表の使用区分Cの使用を午後10時までの許可された時間までとする。

(使用手続)

第7条 医学部会館を使用しようとする者は、別表に定める使用区分に応じ、使用予定の7日前までに別に定める使用願を学務課に提出し、使用責任者の許可を受けなければならない。ただし、学生サークルが使用区分「C」に定める施設を使用しようとする場合は、毎年5月末日までにサークル継続届及び医学部会館サークル共用室使用願を学務課に提出し、使用責任者の許可を得るものとする。

(遵守事項)

第8条 医学部会館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用期間及び使用時間を厳守し、許可を受けた目的以外には、使用しないこと。また、他の者に転貸しないこと。

(2) 麻雀等を行わないこと。

(3) 諸施設?設備?備品等を無断で使用、改廃、新設若しくは移動又は損傷若しくは汚損しないこと。

(4) 使用を中止又は変更したときは、速やかに届け出ること。

(5) 火災の防止に努め、火気の使用をしないこと。また、電気及び水の節度ある使用に努めること。

(6) 使用中は、楽器の演奏を原則として防音室内で行う等騒音、放吟、喧噪等により他人及び地域住民に迷惑をかける行為をしないこと。

(7) 使用後は、速やかに清掃し、設備備品等を使用前の状態に整理整頓の上、火気の点検、消灯及び施錠を行うこと。

(8) 使用後の塵芥の処理にあたっては、医学部所定のビニール袋に分別して入れ、所定の場所に置くこと。

(9) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。

(鍵の保管及び貸出)

第9条 医学部会館の鍵は、学務課で保管する。

2 使用を許可された者は、医学部会館を使用するときは、学務課職員及び医学部会館事務室員に許可書を提示して鍵を受領し、使用が終了したときは、速やかに鍵を返却しなければならない。なお、午後1時から午後8時までの間は、医学部会館事務室で鍵の受領を行うこと。

(意見の聴取)

第10条 使用に関する希望、意見等については、学務委員会が必要に応じ聴取するものとする。

(使用優先順位)

第11条 医学部会館の使用が競合する場合は、原則として申込み順とする。ただし、規程第6条各号別記以外の部分のただし書に規定する場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第12条 次の各号の1に該当する場合は、使用許可を取り消し、また、以後の使用を許可しないことがある。

(1)