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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学インサイダー取引防止規程

欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年10月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「本学」という。)において、教職員等が職務上知った民間企業等の重要事実等の取扱い、株券等の売買等に係る手続き等については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(遵守事項)

第2条 教職員等は、インサイダー取引を防止するために、法その他関係法令及び本学の規程を遵守しなければならない。なお、教職員等は、インサイダー取引の関係法令及び本規程に違反した場合、本学の規則等に照らして懲戒処分等を受ける。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「インサイダー取引」とは、教職員等が、民間企業等の経営上の重要事実等を職務上知り又は職務上知った教職員等若しくは民間企業等に勤務する者から伝達を受けて知り、その重要事実等が公表される前に、当該民間企業等の株券等を売買等することをいう。

(2) 「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。

 役員

 本学が定める就業規則に基づき雇用されている教職員

 その他本学が行う民間企業等との産官学連携活動に従事する者

(3) 「民間企業等」とは、法第163条第1項に定める上場会社等(民間企業又はその親会社若しくは子会社(法第166条第5項に定めるもの)が上場会社であるもの)をいう。

(4) 「重要事実等」とは、法第166条に規定される重要事実及び法第167条に規定される公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実並びにそれらに該当するおそれのある事実で、かつ、未公表のものであって、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号)に規定される軽微基準に該当しないものとする。

(5) 「職務上知った」とは、教職員等としての地位若しくは立場に応じて行う一切の職務を遂行する過程又は職務と密接に関連する行為により、知ることをいう。

(6) 「株券等」とは、株券、社債券、新株予約権付社債券及び新株予約権証券(外国法人が発行し、これらの性質を有する証券?証書及び預託証券を含む。)並びにこれらに係るオプションを表示する証券又は証書(カバードワラント)及びこれらに係る権利を表示する預託証券並びに他社株転換可能債その他法第163条第1項に定める「特定有価証券等」に該当するものをいう(商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前に発行された転換社債券、新株引受権付社債券及び新株引受権証券を含む。)

(7) 「売買等」とは、自己、家族、知人その他名義で自己の計算で行う株券等の売買、有償の譲渡又は譲受、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引及び有価証券店頭デリバティブ取引をいう。

(8) 重要事実等の「公表」とは、重要事実等が次のいずれかに該当したときをいう。

 民間企業等がその重要事実等を次のいずれかに該当する報道機関のうち2以上の報道機関に対して公開し、その公開から12時間を経過したとき。

(イ) 国内の時事に関する事項を総合して報道する一般日刊新聞社又は当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達する通信社

(ロ) 国内の産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞社

(ハ) 日本放送協会(NHK)、テレビ、ラジオ放送会社等の一般放送事業者

 重要事実等が記載された有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、四半期報告書又は臨時報告書のいずれかが公衆の縦覧に供されたとき。

 民間企業等が、重要事実等を証券取引所又は証券業協会に通知し、電磁的方法により公衆の縦覧に供されたとき。

第2章 重要事実の管理

(重要事実等の発生)

第4条 重要事実等は、民間企業等の実質的業務執行決定機関が、案件の方向性若しくは実現に向けた作業開始を決定したとき又は民間企業等の重要事実等が生じたときに発生したものとみなす。

(重要事実等の伝達?漏洩?取得の禁止)

第5条 教職員等は、民間企業等の重要事実等を職務上知ったときは、職務上必要な場合を除き、これを他の教職員等その他の第三者に伝達又は漏洩してはならない。

2 教職員等は、職務上必要な場合を除き、民間企業等の重要事実等を得ようとしてはならない。

第3章 株券等の売買等の手続規制

(株券等の売買等の取引の禁止)

第6条 重要事実等を職務上知った教職員等(以下「重要事実等認知教職員等」という。)は、当該重要事実等が公表されるまで当該民間企業等の株券等の売買等の取引を行ってはならない。

(教職員等の親族による売買等の規制)

第7条 重要事実等認知教職員等は、重要事実等を知ったときから当該重要事実等が公表されるまで、2親等内又は同居の親族にその計算において民間企業等の株券等の売買等(本条において、2親等内又は同居の親族が第3条第7号に掲げる行為をすることをいう。)の取引をさせてはならない。

(退職後の取引)

第8条 本学を退職等(退職、解雇、解任、卒業、退学、契約満了等本学において業務、修学等をしなくなったことをいう。以下同じ。)した教職員等は、その退職等の後1年以内における民間企業等の株券等の売買等について、インサイダー取引に関する法令に違背することのないよう、慎重を期さなければならない。

(取引名義)

第9条 教職員等が自己資金により民間企業等の株券等の売買等を行うときは、誤解を生ぜしめることのないよう、自己の名義で取引を行わなければならない。

(利得行為の禁止)

第10条 教職員等は、民間企業等からの勧誘、斡旋等により、通常購入困難な株券等を購入するなど、公私を混同し、職務を通じて自己又は同居の親族等の利益を図る行為をしてはならない。

(適用除外)

第11条 次の各号に掲げる事由に該当するときは、第6条及び第7条の規定は適用しない。

(1) 既に取得していた新株予約権の行使により新たに株券を取得するとき。

(2) 特定有価証券等に係るオプションを取得している教職員等が当該オプションを行使することにより特定有価証券等に係る売買をするとき。

(3) 法令上の義務に基づき株券等の売買等をするとき。

(4) 法第159条第3項に規定する政令で定める安定操作取引をするとき。

(5) 累積投資契約により株券等の売買等が、証券会社を通じて行われるとき(1回当たりの拠出金額が100万円に満たない場合に限る。)

(6) 重要事実等を知る前に発行者の同意を得た売出しに係る計画又は公表措置に準じ公開された売出しに係る計画に基づく売出しをするとき(証券会社が売出しの取扱いを行う場合に限る。)

(7) その他関係法令によりインサイダー取引規制の適用から除外される株券等の売買等をするとき。

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年10月1日から施行する。

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