○香川大学大学院創発科学研究科学生交流規程
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 派遣学生(第3条―第11条)
第3章 派遣特別研究学生(第12条―第20条)
第4章 特別聴講学生(第21条―第27条)
第5章 特別研究学生(第28条―第34条)
第6章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学大学院学則第40条(第4項を除く。)及び第41条並びに第66条及び第68条の規定に基づき、香川大学大学院創発科学研究科(以下「本研究科」という。)に在学中の学生で、本研究科が教育上有益と認める他の大学の大学院の授業科目の履修をしようとする学生(以下「派遣学生」という。)及び他の大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けようとする学生(以下「派遣特別研究学生」という。)並びに特別聴講学生及び特別研究学生の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「他の大学院」とは、本研究科と学生の交流を行う国立、公立及び私立の大学の大学院又は外国の大学の大学院をいう。
2 この規程において「他の大学院等」とは、本研究科と学生の交流を行う国立、公立及び私立の大学の大学院又は研究所等及び外国の大学の大学院又は研究所等をいう。
3 この規程において「大学間等協議」とは、学生の交流を行うに当たって、あらかじめ本研究科と他の大学院等との間で、履修できる授業科目の範囲、研究指導できる範囲、対象となる学生数、単位の認定方法、授業料等費用の取扱方法その他必要とされることについて行う協議をいう。
第2章 派遣学生
(取扱いの要件)
第3条 派遣学生の取扱いは、原則として大学間等協議が成立した他の大学院について行う。ただし、外国の大学院で、やむを得ない場合は、事前の大学間等協議を欠くことができる。
2 前項の大学間等協議を行うに当たり、研究科長は学長に意見を述べるものとする。
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第4条 派遣学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長を経て、学長に提出しなければならない。
一 他の大学院への派遣学生願(別紙様式1)
二 その他当該他の大学院が必要とする書類
一 研究科長の推薦書
二 健康診断書
三 学業成績証明書
四 当該他の大学院の同意書
(派遣の許可)
第5条 派遣学生の願い出があったときは、研究科長は審査の上、学長に上申するものとする。
(派遣期間)
第6条 派遣学生の派遣期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由のある場合は、当該他の大学院との協議により、その延長を認めることができる。
2 履修期間は、通算して2年を超えることができない。
(在学期間の取扱い)
第7条 派遣学生としての履修期間は、本研究科の在学期間に算入する。
(単位の認定)
第8条 派遣学生が、他の大学院で修得した単位は、10単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。
2 単位の認定は、当該他の大学院の交付する学業成績証明書により研究科教授会の議を経て、研究科長が行う。
(履修報告書の提出)
第9条 派遣学生は、履修期間が終了したときは、速やかに研究科長を経て、学長に他の大学院の授業科目履修報告書(別紙様式2)及び当該他の大学院の交付する学業成績証明書を提出しなければならない。
(授業料等)
第10条 派遣学生の授業料等については、大学間等協議の定めるところによる。
(派遣許可の取消し)
第11条 派遣学生が、疾病その他の理由により履修が困難と認められるときは、当該他の大学院との協議により、派遣の許可を取り消すことがある。
第3章 派遣特別研究学生
(取扱いの要件)
第12条 派遣特別研究学生の取扱いは、原則として大学間等協議が成立した他の大学院等について行う。ただし、外国の大学の大学院及び研究所等で、やむを得ない場合は、事前の大学間等協議を欠くことができる。
2 前項の大学間等協議を行うに当たり、研究科長は学長に意見を述べるものとする。
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第13条 派遣特別研究学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を研究科長を経て、学長に提出しなければならない。
一 派遣特別研究学生願(別紙様式3)
二 その他当該他の大学院等が必要とする書類
一 研究科長の推薦書
二 健康診断書
三 学業成績証明書
四 当該他の大学院等の同意書
(派遣の許可)
第14条 派遣特別研究学生の願い出があったときは、研究科長は審査の上、学長に派遣を上申するものとする。
(派遣期間)
第15条 派遣特別研究学生の派遣期間は、1年を超えることができない。
(在学期間の取扱い)
第16条 派遣特別研究学生として研究指導を受けた期間は、本研究科の在学期間に算入する。
(研究指導の認定)
第18条 派遣特別研究学生が、他の大学院等において受けた研究指導は、前条に規定する報告書により、本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(授業料等)
第19条 派遣特別研究学生の授業料等については、大学間等協議の定めるところによる。
(派遣許可の取消し)
第20条 派遣特別研究学生が、疾病その他の理由により研究が困難と認められるときは、当該他の大学院等との協議により、派遣の許可を取り消すことがある。
第4章 特別聴講学生
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第22条 特別聴講学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、学期の始まる2月前(外国の大学の大学院の学生の場合は、原則として4月前)までに、所属大学を通じて研究科長に提出しなければならない。
一 特別聴講学生願(別紙様式6)
二 在学証明書
三 学業成績証明書
四 健康診断書
五 所属大学の研究科長の推薦書
六 その他本研究科が必要とする書類
(受入れの通知)
第23条 学長は、特別聴講学生の受入れを許可したときは、所属大学に通知するものとする。
(授業科目の履修の範囲)
第24条 特別聴講学生は、大学間等協議に基づき、本研究科の授業科目を14単位を超えない範囲で履修できるものとする。
(学業成績証明書の交付)
第25条 研究科長は、特別聴講学生に学業成績証明書を交付する。
(学生証)
第26条 特別聴講学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。
(費用の負担)
第27条 履修に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。
第5章 特別研究学生
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第29条 特別研究学生を志願する者は、次の各号に掲げる書類を、学期の始まる1月前までに、所属大学を通じて研究科長に提出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りではない。
一 特別研究学生願(別紙様式7)
二 在学証明書
三 学業成績証明書
四 健康診断書
五 所属大学の研究科長の推薦書
六 その他本研究科が必要とする書類
(受入れの通知)
第30条 学長は、特別研究学生の受入れを許可したときは、所属大学に通知するものとする。
(指導教員等)
第31条 特別研究学生には、その研究課題に応じて、指導教員を指定する。
2 指導教員は、特別研究学生に対し、その指導上本学の特定の授業科目を受講することが適当と認めるときは、当該授業科目の担当教員と協議し、他の学生の教育に支障のない範囲においてその受講を認めることができる。
(学生証)
第32条 特別研究学生は、所定の学生証の交付を受け、常に携帯しなければならない。
(施設等の利用)
第33条 特別研究学生として入学を許可された者は、他に規定がある場合を除き、本学の施設等を利用することができる。
(費用の負担)
第34条 研究指導に要する費用は、特別研究学生の負担とすることがある。
第6章 雑則
(雑則)
第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、研究科長が定める。
附則
1 この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に研究科の開設準備行為として行った欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年度の入学者選考、入学手続き等については、この規程に基づき行ったものとみなす。
附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日)
1 この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に研究科の開設準備行為として行った欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年度の入学者選考、入学手続き等については、この規程に基づき行ったものとみなす。