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○香川大学における学生等の通称名等の使用に関する要項

欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)に在籍する学生及び香川大学学位規則第5条第2項に規定する者(以下「博士(論文提出)申請者」という。)第3条各号に規定する戸籍上の氏名(外国籍の者については、外国人住民に係る住民票又は旅券上の氏名をいう。以下同じ。)以外の氏名(以下「通称名等」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

(通称名等の使用の申出ができる場合)

第2条 次の各号に掲げる場合は、通称名等の使用の申出ができる。

(1) 婚姻等により戸籍に記載された氏を変更した本学に在籍する学生及び博士(論文提出)申請者(以下「学生等」という。)が旧姓を使用する場合

(2) 外国籍の学生等が住民票に記載されている通称名を使用する場合

(3) 自認する性に基づいて通称名等を使用する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、学生等に通称名等を使用させることが適当と学長が認める場合

(通称名等の使用ができる文書)

第3条 通称名等の使用ができる文書は、本学が作成する文書等とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 法令等により戸籍上の氏名を使用することとされているもの

(2) その他、学長が戸籍上の氏名を使用することが適当と認めるもの

(通称名等の使用の申出)

第4条 通称名等の使用を希望する学生は、通称名等使用申出書(様式1)を当該学生が所属する学部又は研究科の長を経て学長に提出しなければならない。

2 学長は、通称名等の使用を認める場合は、当該学生が所属する学部又は研究科の長を経て、通称名等使用許可通知書(様式2)により当該学生に通知する。

(通称名等の使用の中止)

第5条 通称名等の使用を認められた学生が、使用の中止を希望するときは、通称名等使用中止申出書(様式3)を当該学生が所属する学部又は研究科の長を経て学長に提出しなければならない。

2 学長は、通称名等の使用の中止を認める場合は、当該学生が所属する学部又は研究科の長を経て、通称名等使用中止許可通知書(様式4)により当該学生に通知する。

(学位記に記載する氏名の取扱い)

第6条 学生の学位記に記載する氏名は、原則、学籍簿の氏名とする。

2 博士