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○香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則

欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は、香川大学学位規則(以下「学位規則」という。)の規定に基づき、香川大学大学院創発科学研究科博士前期課程(以下「博士前期課程」という。)及び香川大学大学院創発科学研究科博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)における学位授与審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において「修士」とは、学位規則第4条の規定に基づき授与される修士の学位をいう。

2 この細則において「課程博士」とは、学位規則第5条第1項の規定に基づき授与される博士の学位をいう。

第2章 修士

(学位論文の審査申請)

第3条 学位規則第7条第1項の規定により修士の学位を申請しようとする者(以下「審査申請者」という。)は、主指導教員の承認を得て学位審査申請書(別紙様式第1号)及び学位論文要旨(別紙様式第2号)に学位論文を添え、各系領域会議を経て、香川大学大学院創発科学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。

2 提出する学位論文は正本1部、副本2部とする。ただし、必要に応じて、第5条第1項第1号に規定する審査委員数に対応した副本数を提出するものとする。

3 第1項に規定する申請は、在学期間中に行うものとし、1月末日(第1学期末修了予定の者については6月末日)までに提出するものとする。ただし、提出締切日が休日に当たるときは、その翌日とする。

(審査の付託)

第4条 研究科長は、前条の申請を受理したときは、学位規則第9条第1項の規定に基づき、創発科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)を通じて各系領域会議に学位論文の審査及び最終試験の実施を付託する。

(審査委員の選定)

第5条 各系領域会議は、前条により審査を付託されたときは、次の各号に定めるところにより審査委員を選定する。

(1) 主査1人及び副査2人以上の計3人以上とする。ただし、副査は、分野の多様性も考慮し選定するものとする。

(2) 前号の主査1人及び副査1人は、研究科担当の教員とする。

(3) 主査は、当該学生の主指導教員を充てるものとする。

(4) 研究科長が有資格者と認めた場合は、他の研究科又は他大学の大学院若しくは研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)の教員等を副査に加えることができる。

(5) 審査委員は、修士又は博士の学位を取得している者とする。

2 各系領域会議は、前項の審査委員を選出するため、審査申請者ごとに学位論文審査委員候補者(修士)を選定し、審査委員候補者一覧表(修士)(以下「一覧表」という。)(別紙様式第3号)により、研究科長に提出するものとする。

3 研究科長は、前項の一覧表を研究科教授会に提出するものとする。

4 研究科教授会は、第2項の一覧表に基づき、審査委員を選出する。

(学位論文発表会)

第6条 各系領域会議は、学位論文発表会(以下「発表会」という。)を開催するものとする。

2 各系領域会議は、発表会の日程を、学位論文発表会日程表(修士)(別紙様式第4号)により研究科長に報告し、研究科長は、発表会の日程を関係者に周知するものとする。

(学位論文審査等の実施)

第7条 審査委員は、学位論文等を受理した日から速やかに学位論文の審査及び最終試験を実施する。

2 前項の最終試験は、学位論文等の内容を中心として、これに関連する授業科目について、筆記又は口述により行う。なお、この最終試験は、前条第1項に規定する学位論文発表会をもって代えることができる。

3 第1項の学位論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。

(学位論文の審査結果等の報告)

第8条 主査は、各系領域会議の議を経て、学位論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文の審査結果の要旨及び学位の最終試験の結果の要旨(別紙様式第5号)をもって、研究科長に報告するものとする。

(学位授与の審議)

第9条 研究科長は、前条の報告に基づき、学位授与審議資料(修士)(以下「審議資料」という。)(別紙様式第6号)を作成し、研究科教授会に提出するものとする。

2 研究科教授会は、前項の審議資料に基づき、博士前期課程修了の審議を行うとともに、学位を授与すべきか否かを審議する。

(学位授与の審議結果の報告)

第10条 研究科長は、前条の審議結果を学位規則第16条に基づき速やかに学長に報告するものとする。

(学位論文の保管)

第11条 学位授与の対象となった学位論文は、各系領域において保管するものとする。

第3章 課程博士

(予備審査)

第12条 学位規則第7条第2項位規則第7条第2項の規定により博士の学位を申請しようとする者は、学位論文の提出に先立ち、あらかじめ研究科教授会により予備審査を受け、承認を得るものとする。

(予備審査の申請資格)

第13条 予備審査を申請することができる者は、香川大学大学院創発科学研究科規程第4条第1項に規定する修了要件単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者又は修了予定日までに修了要件単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受ける見込みが確実であると認められる者とする。

(予備審査の申請)

第14条 予備審査を申請しようとする者(以下「予備審査申請者」という。)は、主指導教員及び系領域長の承認を得た上で、次の各号に掲げる書類を研究科長に提出するものとする。ただし、第2号から第5号までの書類については、別に予備審査用として必要部数を提出するものとする。

(1) 予備審査申請書(課程博士)(別紙様式第7号) 1部

(2) 学位論文の概要(日本語又は英語)(別紙様式第8号) 1部

(3) 論文目録(日本語又は英語)(別紙様式第9号) 1部

(4) 主論文(公刊予定である場合は、その原稿の写し)及び主論文となり得る成果に関する情報 各1部

(日本語又は英語が以外で記述している場合は、日本語又は英語の訳文(全文)を添付するものとする。)

(5) その他(参考資料を添付することができる) 各1部

(6) 共著者の承諾書(別紙様式10号)共著者 各1部

2 予備審査の申請時期は、学位論文提出や予定期日の3月以前とする。

(予備審査の付託)

第15条 研究科長は、予備審査の申請があったときは、研究科教授会に報告し、各系領域に学位の授与の審査請求に値するか否かを決定するための予備審査を付託する。

(予備審査委員会)

第16条 各系領域は、前条に規定する予備審査を行うために、予備審査委員会を組織する。

2 予備審査委員会の委員(以下「予備審査委員」という。)は、次の各号に定めるところにより構成する。

(1) 原則として、主指導教員を含めた3人以上の予備審査委員によって構成する。

(2) 予備審査委員会の委員長(以下「予備審査委員長という。」は、主指導教員又は他の教員を充てるものとし、予備審査委員長は、予備審査委員会の総括を行うものとする。

(3) 研究科長が有資格者と認めた場合は、他研究科若しくは他機関の教員等を加えることができる。

(4) 予備審査委員は、博士の学位を取得している者とする。

(予備審査の方法)

第17条 予備審査委員会の日程については、予備審査委員長が決定するものとする。ただし、原則として、博士後期課程修了予定年次の11月までに開催するものとする。

2 予備審査は、提出予定の学位論文の妥当性、研究内容?研究手法の的確性及び取りまとめの方向等を点検?検討し、多角的、かつ、総合的な観点から重要な指摘や教示等を行うものとする。

3 系領域長は、予備審査委員会の日程が決定した場合には、速やかに予備審査日程表(課程博士)(別紙様式第11号)により、研究科長により報告するものとし、研究科長は、予備審査の日程を関係者に周知するものとする。

(予備審査結果の報告)

第18条 予備審査委員会は、予備審査に付託された日から2日以内に、学位の授与の審査請求に値するか否かを審査し、系領域長はその結果を予備審査結果報告書(課程博士)(別紙様式第12号)により、研究科長に報告するものとする。

2 研究科長は、予備審査結果を研究科教授会に報告しなければならない。

3 研究科教授会は、学位の授与の審査請求に値するか否かを審議のうえ議決し、研究科長はその結果を速やかに予備審査申請者に通知するものとする。

(学位論文の審査申請)

第19条 予備審査の結果、学位の授与の審査請求に値すると認められた予備審査申請者(以下「本審査申請者」という。)は、主指導教員及び系領域長の承認を得たうえで、次の各号に掲げる書類を研究科長に提出するものとする。ただし第2号から第6号までの書類については、別に審査用として必要部数を提出するものとし、第7号については、予備審査の申請時に未提出であった書類に限り提出するものとする。

(1) 学位審査申請書(課程博士)(別紙様式第13号) 1部

(2) 論文目録(別紙様式第9号) 1部

(3) 学位論文(日本語又は英語) 1部

(4) 学位論文の内容の要旨(日本語又は英語)(別紙様式14号) 1部

(5) 主論文 各1部

(日本語又は英語以外で記述してある場合は、日本語又は英語の訳文(全文)を添付するものとする。また、公刊予定である場合は、掲載承諾書(写)又は印刷契約書(写)を添付するものとする。)

(6) その他(参考資料を添付することができる) 各1部

(7) 共著者の承諾書(別紙様第10号)共著者 各1部

(8) 履歴書(別紙様式第15号) 1部

2 前項に規定する申請書等の提出期日は、研究科教授会において定める博士後期課程第3年次の1月の指定する期日までとする。ただし、香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第44条第3項及び第5項ただし書の規程による優れた業績を上げたと認められる者については、研究科教授会において定める博士後期課程1年次の1月の指定する期日までに、学則第44条第4項ただし書の規程による優れた研究業績を上げたと認められる者については、研究科教授会において定める博士後期課程第2年次の1月の指定する期日までに提出できるものとする。

3 前項に規定する「優れた研究業績を上げたと認められる者」とは、博士後期課程において、十分な研究指導を受け、研究業績が学術論文(学会誌又はこれに準ずる権威ある学術雑誌等に掲載された論文、共著論文を含む。)2報以上に結実し、かつ、早期に学位論文提出の資格要件を満たし、研究科教授会の議を経て、研究科長が標準修業年限の短縮に値すると認めた者をいう。

(審査の付託)

第20条 研究科長は、前条の学位論文の申請を受理したいときは、学位規則第9条第1項の規定に基づき、研究科教授会を通じて各系領域長に学位論文の審査及び最終試験の実施を付託する。

(審査委員会)

第21条 各系領域は、前条により審査を付託されたときは、次の各号に定めるところによる審査委員で構成する審査委員会を設ける。

(1) 主査1人及び副査2人以上の計3人以上の審査委員をもって組織する。

(2) 前号の主査1人及び副査2人は、研究科担当の教員とする。ただし、審査委員のうち1人は審査申請者の主指導教員とする。

(3) 原則として、主査は主指導教員を充てるものとし、主査は審査委員会の総括を行うものとする。

(4) 研究科長が有資格者と認めた場合は、第2項の審査委員のほかに他研究科又は他機関の教員等を副査に加えることができる。

(5) 審査委員は、博士の学位を取得している者とする。

2 系領域長は、前項の審査委員を選出するため、本審査申請者ごとに学位論文審査委員候補者(課程博士)を選定し、審査委員候補者一覧表(課程博士)(以下「一覧表」という。)(別紙様式第16号)により、研究科長に選出するものとする。

3 研究科長は、前項の一覧表を研究科教授会に提出するものとする。

4 研究科教授会は、前項の一覧表に基づき、審査委員を選出するものとする。

(学位論文公聴会)

第22条 審査委員会は、学位論文の審査において、学位論文公聴会(以下「公聴会」という。)を開催するものとする。

2 系領域長は、公聴会の日程を、学位論文公聴会日程表(課程博士)(別紙様式第17号)により研究科長に報告し、原則として開催の1週間前までに公聴会の日程を公示するものとする。

(学位論文審査等の実施)

第23条 審査委員会は、学位論文を受理した日から速やかに学位論文の審査及び最終試験を実施する。

2 前項の最終試験は、学位論文の内容を中心として、これに関連する分野について、筆記又は口述により行う。

3 第1項の学位論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。

(学位論文の審査結果等の報告)

第24条 審査委員会は、系領域の議を経て、学位論文の審査及び最終試験の結果を、研究科長に文書をもって報告するものとする。

2 前項に規定する報告の文書は、学位論文(課程博士)の審査結果の要旨及び学位(課程博士)の最終試験の結果の要旨(別紙様式第18号)とする。

(学位授与の審議)

第25条 研究科長は、前条の報告に基づき、学位授与審議資料(課程博士)(以下「審議資料」という)(別紙様式第19号)を作成し、研究科教授会に提出するものとする。

2 研究科教授会は、前項の審議資料に基づき、博士後期課程修了の審議を行うととともに、学位を授与すべきか否かを審議する。

(学位授与の審議結果の報告)

第26条 研究科長は、前条の審議結果を学位規則第16条に基づき速やかに学長に報告するものとする。

第4章 雑則

(実施細目)

第27条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な事項は、別に定める。

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体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
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