○香川大学医学部医師紹介業務運営規程
平成18年3月15日
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、香川大学医学部が設置した香川大学医学部地域医療委員会におく無料職業紹介事業所(以下「本所」という。)として行う、医師免許(歯科医師免許を含む)を有する者(以下「医師」という。)に対する無料の医師紹介業務の運営に関し必要な事項を定める。
(求人)
第2条 本所は、取扱対象地域を四国地方とし、医師を対象とするすべての求人を受理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しない。
(1) 求人の内容が法令に違反している場合
(2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しない場合
(3) 賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合
2 求人は、本所が別に定める所定の様式、または所定のホームページを介して行うものとする。
(求職)
第3条 本所は、前条による医師の求職に関し、すべて受理するものとする。ただし、求職の内容が法令に違反している場合は受理しない。
2 求職は、本人が本所の別に定める所定の様式、または所定のホームページを介して行うものとする。
(紹介)
第4条 本所は、求人者に対してその希望に適合する医師の紹介に努めるものとする。
2 求職者に対しては、法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ取扱職業に関して、希望と能力に適合した職業に速やかに就くことができるよう努めるものとする。
3 紹介に際しては、求職者に、紹介時において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を本所が別に定める所定の様式、または所定のホームページを介して明示したうえで紹介を行うものとする。
4 同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業者の求人に対する紹介は、争議が解決するまで行わない。
5 求人?求職の申込みを受理した場合には、責任をもって紹介の労に努めるものとする。
(職業紹介責任者)
第5条 本所は、1名以上の職業紹介責任者を選任する。
2 職業紹介責任者は、医学部又は附属病院の職員で、法の要件を満たすもののうち厚生労働省の指定する団体が実施する職業紹介責任者講習会を受講した者の中から指名選任する。
(個人情報の管理)
第6条 求人者及び求職者から知り得た個人的な情報は、法第51条の2の規定及び別に定める香川大学医学部医師紹介業務に係る個人情報適正管理要項に基づき、適正に取り扱う。
(均等待遇)
第7条 本所は、求人者及び求職者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(情報の提供)
第8条 本所は、求人者及び求職者に必要な情報を書面又はホームページ上で提供する。
(業務運営)
第9条 本所は、雇用関係の成立及び不成立に関し、適宜の方法で確認を行うものとする。
2 本所の医師紹介業務の運営は、この規程に定めるもののほか、法及びこれに基づく通達等の規定によるものとする。
3 求人?求職に関する苦情の申し立てがあった場合には、関係機関と連携を図り迅速、適切な対応を行うものとする。
4 求人?求職?紹介等の職業紹介において、いかなる費用をも徴するものではない。
附則
この規程は、平成18年3月15日から施行する。